登録支援機関(特定技能)
1号特定技能外国人の受入れ企業は、本来、10個の支援をみずからおこなう義務を負っています。
例外的に、登録支援機関に「全部」の支援を委託した場合には、受入れ企業は、1号特定技能外国人の支援計画の基準に適合しているものとみなされます。
この度、わの会登録支援機関は、佐賀県の企業に採用された1号特定技能外国人の支援を開始いたしました。
★注意★
登録支援機関に「全部」の支援を委託した場合であっても、100%登録支援機関へ丸投げすることはできません(技能実習とは異なる)。
受入れ企業は、外国人ひとりひとりの
(1)「毎月の給料」の総額・控除額・実際の支給額、
(2)「お仕事内容」の変更など、複数の「報告書」「届出書」を”受入れ企業みずから作成する義務”を負います。
※くわしくは、
https://www.moj.go.jp/isa/content/001374837.pdf