利益相反防止に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「本社団」という。)
の役職員の利益相反に該当する事項についての自己申告に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この規程は、当社団の役職員に対して適用する。
(自己申告)
第3条 役職員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの社団以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、この社団と役職員との利益が相反する可能性がある場合(この社団と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。
3 役職員は原則として、利益相反に相当する行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
(定期申告)
第4条 役職員は、毎年 3 月に当該役職員の兼業等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について事務局長に書面で申告するものとする。
(申告後の対応)
第5条 前 2 条の規程に基づく申請を受けた事務局長は、申告内容の確認を徹底した上申告を行った者が理事である場合には常務理事(但し、申告を行った者が常務理事である場合はそれ以外の理事)と、監事である場合は他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、当社団との利益相反状況の防止または適正化のために必要な措置(以下「適正化措置」という。)を求めるものとする。
2 前項にもかかわらず、第 3 条 3 項に規定する場合、申告を受けた理事長又は常務理事は、事務局と連携して申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った事務局長に対し適正化等措置を求めるものとする。
(申告内容及び申告書面の管理)
第6条 第 3 条又は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務局にて管理するものとする。
(利益相反行為の禁止 :資金分配団体と実行団体との間)
第7条 資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を
防ぐ措置を以下のように規定する。
⑴目的
当規約の目的は、資金分配団体が実行団体を選定し、また監督する際において、資金分配団体と
実行団体との間に生じる可能性のある利益相反を防ぎ、透明性と誠実さを確保
⑵利益相反の定義
本規約において「利益相反」とは、資金分配団体のメンバー、役員、もしくはそれらの個人の家族などが、実行団体に対して個人的な利益や影響を持つ状況を指す
⑶実行団体の選定
資金分配団体は実行団体を選定する際、個人的な関係や金銭的な利益に基づく選定を避け、公正かつ
透明なプロセスを確立する
⑷情報開示
資金分配団体のメンバー、役員、もしくはそれらの家族などが実行団体との関連性を有する場合、
これを適切に開示するものとし、その影響を排除するための手続きを講じる
⑸利益相反の回避
資金分配団体のメンバー、役員、もしくはそれらの関係者が実行団体において利益相反が生じる可能性がある場合、当該メンバーは関連する意思決定から排除
⑹内部監査と報告
資金分配団体は、利益相反の監視および管理に関する内部監査を実施し、報告手続きを整備します
また、定期的にその結果を報告書にまとめ、公表する
⑺教育とトレーニング
資金分配団体は、メンバーや役員に対して利益相反行為の防止に関する教育とトレーニングを提供し、その理解を深める
⑻罰則
利益相反行為が発覚した場合、当該メンバー、役員に対しては適切な制裁を科す
(利益相反行為の禁止 :理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者を対象)
第8条 当社団は、助成事業等を行うにあたり、理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないことを規定する。
⑴目的
当規約の目的は、助成事業等を実施する際において、理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別な利益を与えないことを徹底する
⑵特別な利益の定義
本規約において「特別な利益」とは、金銭、贈り物、サービス、優遇措置、またはそれに類似する
何らかの恩恵を指す
⑶特別な利益の提供の禁止
理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者は、助成事業等の実施に際し、直接または
間接的に特別な利益を受け取ること、または提供することはできない
⑷透明性と開示
関係者は、特別な利益の提供や受領に関する可能性がある場合、適切な手続きを経て透明かつ正確な
情報を提供し、適切に開示する
⑸利益相反の回避
関係者は、助成事業等に関する意思決定や実施において、自身や直接の利害関係者に利益相反が生じる場合、適切な措置を講じ、それを回避
⑹報告と対応
利益相反の疑いがある場合、関係者は適切な担当者に速やかに報告し、組織は迅速かつ公正にその対応を行う
( 改廃 )
第 9 条 この規程の改廃は理事会の議決による。
付 則
本規則は、令和5年12月6日より施行する。