規定・付則一覧

役員の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」という)の定款 25条の 規定に
基づき、役員の報酬並びに費用の支給に必要な基準を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律及び社団法人及び社団法人の認定等 に関する法律の規定にてらし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、正会員会で選任された理事のうち、当社団を勤務場所とする者をいう
(3) 報酬等とは、社団法人及び(別表)「常勤役員報酬表」で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当で あって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区別されるものとする
(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料 等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第 3 条 当社団の非常勤役員、正会員は、無報酬とする。
2 当社団は、定款 第 12 条及び第 25 条に基づき、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
3 常勤役員には総会において定める総額の範囲内において、(別表)「常勤役員報酬表」に基づき定例役員報酬を支給する。

(報酬等の額の決定)
第 4 条 当社団の常勤役員の定例報酬月額は、(別表)「常勤役員報酬表」のとおりとし、各々の常勤役員の報酬月額は(別表)「常勤役員報酬表」のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
2 所得税、社会保険料等の控除及び本人から申し出のあった立替金、積立金等は、毎月 の報酬等の
支給額から控除する。 3 月の途中で常勤役員が就任したとき、あるいは、月の途中で役員を退任または死亡し たときは、その事由が発生した月の分の報酬等を全額支給するものとする。

(報酬の支給日)
第 5 条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第 6 条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機 関口座に振り込むこととする。
(通勤費)
第 7 条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員給与規程第 6 条(2)の通勤手当の規定 に準拠して通勤費を支給する。
(費用)
第 8 条 当社団は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求 のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって
支払うことができる。

(公表)
第 9 条 当社団は、この規程をもって、社団法人及び社団法人の認定等に関する法律第 20 条第 1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(常勤役員報酬表の等級定める協議事項)
第 10 条 常勤役員報酬等級は理事会で以下の事項を協議し等級の決議を経て、総会において決議する。
⑴経験とスキル
経験豊富であり、役員職に必要なスキルや専門知識
⑵職務の重要性
役員の職務が組織においてどれだけ重要であるか
⑶業績と成果
個々の役員が貢献した業績および成果を評価し、それに基づいて等級を決定
⑷責任の度合い
役員が担う責任の度合いや役割の範囲に応じて等級を設定
⑸市場調査
類似の組織や業界の平均報酬水準を考慮し、市場競争力に基づいて等級を調整
⑹継続的な評価
定期的な評価を行い、役員の職務遂行や状況に応じて等級を適切に見直す
⑺組織の成長と変化
組織の成長や変化に対応するために、将来の組織のニーズや戦略的方向性を考慮して等級を設定
⑻外部環境の影響
外部の法的、経済的な状況や規制の変化に対応するため、外部環境の影響を考慮して等級を決定
⑼他の特別な要因
特別な業務やプロジェクトへの参加、困難な状況への対処など、他の特別な要因に基づいて等級を設定
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、理事会の承認を経て、総会において決議する。

(補則)
第 12 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

(附則)

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

職員給与規程

(目的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人わの会就業規則第38条に基づき、職員の給与に関する事項を定めたものである。

(給与の種類)
第 2 条 職員に対する給与は、次の各号のとおりである。
(1) 賃金(基準内賃金および基準外賃金)
(2) 賞与

(給与決定機関)
第 3 条 職員に対する給与の決定は、理事長が理事会の決議により定める。

(給与の支給方法)
第 4 条 給与は、職員に対して通貨で直接その金額を支払う。ただし、職員が同意した場合には、本人の希望する金融機関への預金口座に振り込み、給与明細をのみを本人へ 手渡すものとする。

(賃金の計算期間、支給日)
第 5 条 賃金は月給制とし、毎月1日から月末までを翌月10日に支給する。支給が金融 機関の休業日に当たる場合は、繰り上げて支給する。

(賃金の体系)
第 6 条 基準内賃金の構成は次の各号のとおりとする。
(1) 基本給 基本給の支給基準を別表 1 に表す。
(2) 諸手当 以下の通り
役職手当 事務局長手当として月額 10,000 円を支給する。
家族手当 第8条の規定に基づき1名当たり月額 2,000 円を支給する。
通勤手当 通勤手当の算出根拠として別表 2に表す。
資格手当 第9 条の規定に基づき月額 3,000 円限度として支給する。
2 上記以外の基準外賃金の取り扱いについては次の各号のとおりとする。
(1) 時間外・休日・深夜の割増賃金は当規程においては設けないものとする。 ただし、法定
の割増手当の支給基準は労働基準法による。
(2) この法人の名のもとに行う自主事業については、基準外賃金として成果目標に対する実現
の程度で、担当した職員に対して平等に支払われる。

(賃金からの控除項目)
第 7 条 この 法人は 、給与支給の際、本人が受けるべき賃金から次の各号のものを控除することができる。
(1) 源泉所得税
(2) 各種社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料)
(3) 住民税
(4) 職員代表との書面による協定により賃金から控除することとした項目

(家族手当)
第 8 条 生計の主たる担当者である職員に次の各号に該当する扶養家族(配偶者を除く)が あるときは、申請に基づき家族手当を支給する。
(1) 満18歳未満の子、孫および弟妹。
(2) 2親等以内の身体障害者、その他法人が扶養親族と認める親族。
(3) 家族手当に該当する扶養親族は3名までとする。

(資格手当)
第 9 条 資格手当は、職務に応じ、特別に資格及び技術を有する者に対し、この法人が認めたものに
支給する。また、資格手当の額は、資格または特別の技能や役職に応じてこの法人が定める額とする。
(昇給)
第 10 条 昇給は、定期昇給と臨時昇給に区別する。
2 定期昇給は、毎年4月 1 日をもって、担当する業務の責任と成果の大きさに合わせて基本給(時給換算)を見直すものとする。 ただし、この法人の業績その他やむを得ない 事由がある場合には実施しない。
3 昇給額は、職員の勤務成績などを考慮して各人について決定する。
4 臨時昇給は、次の各号に該当するものについて昇給の必要があると法人が認めた場合に行う。
(1) 特に功労、功績のあった者。
(2) 他の職員と比較して、著しく不均衡な場合。

(賞与)
第 11条 賞与の支給額は、この法人の業績と職員の勤務状況および勤務成績とを考慮して決定する。
ただし、この法人の業績によっては支給されないことがある。

(月の途中の採用及び退職の場合の給与の取り扱い)
第 12通勤手当条 入職および退職が月の途中である場合の賃金は、日割り計算をして支払う。 この場合の 1 日
あたりの支給額は、入職の場合は基準内賃金をその月の所定労働日数で除した額とし、退職
の場合は基準内賃金をその月の所定労働日数で除した額に基準外賃金を加えた額とする。

(欠勤等の扱い)
第13 条 業務外の傷病による欠勤の期間中は基準内賃金を支給するものとする。 ただし支給期間は
欠勤開始から 6 か月以内とする。
2 欠勤、遅刻、早退および私用外出による不就労については、届出を怠った場合または承認を得られなかった場合は、原則として当該日数または時間分の基本給を支払わない。


(無断欠勤の場合の取り扱い)
第 14条 無断欠勤した場合は、その日数に対する賃金を支払わない。

(休暇、休業および休職期間中の給与の取り扱い)
第 15 条 年次有給期間および慶弔休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる 通常の賃金を
支給する。
2 休職期間中は、賃金を支給しない。

附則 本規則は、令和2年8月19日より施行する。

給与規程【別表 1】


基本給の支給基準
1 勤務形態
常日勤(Ⅰ) (09:00~17:30 休憩1時間)   所定労働時間 月 160 時間
常日勤(Ⅱ) (09:30~17:00 休憩 1 時間) 所定労働時間 月 138 時間

2 一般職 基本給 

等級 常日勤(Ⅰ) 常日勤(Ⅱ) 時給換算額
1 144,000 124,200 900
2 152,000 131,100 950
3 160,000 138,000 1,000
4 168,000 144,900 1,050
5 176,000 151,800 1,100
6 184,000 158,700 1,150
7 192,000 165,600 1、200
8 200,000 172,500 1,250
9 208,000 179,400 1,300

3 支給等級の決定
職員に支給する基本給の等級は、職員の入職時の能力、経験等を勘案の上決定され、入職
後は勤務成績、能力評価、業績への貢献度等、総合的に勘案の上、決定される
通勤手当算出表【別表 2】

通勤距離(km) 通勤手当(円)
0 - 5 0
6 - 10 5,000
11 - 20 10,000
21 - 30 15,000
31 - 40 20,000
41 - 50 25,000
51 - 60 30,000
61 - 70 35,000
71 - 80 40,000
81 - 90 45,000
91 - 100 50,000
101以上 55,000

この基準は、令和5年12月6日に定める。
2023年11月19日

理事の職務及び権限に関する規程


第1条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

第2条 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。

第3条 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序で、その職務(当法人を代表して行うものを除く。)を代行する。

第4条 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。

第5条 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

附則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。
2023年11月19日

利益相反防止に関する規程


(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「本社団」という。)
の役職員の利益相反に該当する事項についての自己申告に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)
第2条 この規程は、当社団の役職員に対して適用する。

(自己申告)
第3条 役職員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たにこの社団以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。
2 前項に規定する場合のほか、この社団と役職員との利益が相反する可能性がある場合(この社団と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。
3 役職員は原則として、利益相反に相当する行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に事務局長に書面で申告するものとする。

(定期申告)
第4条 役職員は、毎年 3 月に当該役職員の兼業等の状況その他前条の規定に基づく申告事項の有無及び内容について事務局長に書面で申告するものとする。

(申告後の対応)
第5条 前 2 条の規程に基づく申請を受けた事務局長は、申告内容の確認を徹底した上申告を行った者が理事である場合には常務理事(但し、申告を行った者が常務理事である場合はそれ以外の理事)と、監事である場合は他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、当社団との利益相反状況の防止または適正化のために必要な措置(以下「適正化措置」という。)を求めるものとする。
2 前項にもかかわらず、第 3 条 3 項に規定する場合、申告を受けた理事長又は常務理事は、事務局と連携して申告内容の確認を徹底した上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った事務局長に対し適正化等措置を求めるものとする。

(申告内容及び申告書面の管理)
第6条 第 3 条又は第 4 条の規定に基づいて申告された内容及び提出された書面は、事務局にて管理するものとする。


(利益相反行為の禁止 :資金分配団体と実行団体との間)
第7条 資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を
防ぐ措置を以下のように規定する。
⑴目的
当規約の目的は、資金分配団体が実行団体を選定し、また監督する際において、資金分配団体と
実行団体との間に生じる可能性のある利益相反を防ぎ、透明性と誠実さを確保
⑵利益相反の定義
本規約において「利益相反」とは、資金分配団体のメンバー、役員、もしくはそれらの個人の家族などが、実行団体に対して個人的な利益や影響を持つ状況を指す
⑶実行団体の選定
資金分配団体は実行団体を選定する際、個人的な関係や金銭的な利益に基づく選定を避け、公正かつ
透明なプロセスを確立する
⑷情報開示
資金分配団体のメンバー、役員、もしくはそれらの家族などが実行団体との関連性を有する場合、
これを適切に開示するものとし、その影響を排除するための手続きを講じる
⑸利益相反の回避
資金分配団体のメンバー、役員、もしくはそれらの関係者が実行団体において利益相反が生じる可能性がある場合、当該メンバーは関連する意思決定から排除
⑹内部監査と報告
資金分配団体は、利益相反の監視および管理に関する内部監査を実施し、報告手続きを整備します
また、定期的にその結果を報告書にまとめ、公表する
⑺教育とトレーニング
資金分配団体は、メンバーや役員に対して利益相反行為の防止に関する教育とトレーニングを提供し、その理解を深める
⑻罰則
利益相反行為が発覚した場合、当該メンバー、役員に対しては適切な制裁を科す

(利益相反行為の禁止 :理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者を対象)
第8条 当社団は、助成事業等を行うにあたり、理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与えないことを規定する。
⑴目的
当規約の目的は、助成事業等を実施する際において、理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別な利益を与えないことを徹底する
⑵特別な利益の定義
本規約において「特別な利益」とは、金銭、贈り物、サービス、優遇措置、またはそれに類似する
何らかの恩恵を指す
⑶特別な利益の提供の禁止
 理事、監事、会員、職員その他の事業協力団体の関係者は、助成事業等の実施に際し、直接または
間接的に特別な利益を受け取ること、または提供することはできない
⑷透明性と開示
関係者は、特別な利益の提供や受領に関する可能性がある場合、適切な手続きを経て透明かつ正確な
情報を提供し、適切に開示する
⑸利益相反の回避
関係者は、助成事業等に関する意思決定や実施において、自身や直接の利害関係者に利益相反が生じる場合、適切な措置を講じ、それを回避
⑹報告と対応
利益相反の疑いがある場合、関係者は適切な担当者に速やかに報告し、組織は迅速かつ公正にその対応を行う

( 改廃 )
第 9 条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付 則 

本規則は、令和5年12月6日より施行する。
2023年11月19日

内部通報(ヘルプライン)規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会( 以下「当社団」という。)における不正行為による不祥事の防止及び
早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、及び当社団に対する社会的信頼の確保のため、内部通報制度「ヘルプライン」と称する。リスク管理委員会を設けるとともに、その運営の方法等、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)
第2条 この規程は当社団の役員及び職員・臨時雇用・契約社員・派遣従業員を含むすべての従業員(以下「役職員」という。)に対して適用する。

(通報等)
第3条 当社団または役職員の不正行為として別表に掲げる事項(以下「申告事項」という。)が生じ、又は生じるおそれがある場合、役職員(当社団が行う事業に直接的または間接的に関係する者を含む。)は、この規程の定めるところにより、通報、申告又は相談(以下「通報等」という。)をすることができる。
2 通報等を行った者(以下「通報者」という。)は、この規程による保護の対象となる。
3 申告事項が生じ、または生じるおそれがあることを知った役職員は、この規程に基づき、
通報等を積極的に行うよう努めるものとする。

(通報等の方法)
第4条 役職員は、次に定めるヘルプラインの窓口(以下「ヘルプライン窓口」という。)に対し電話、電子メール又は直接面談する方法などにより通報等を行うことができる。ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途役職員に通知する。
(1) コンプライアンス規程に定めるコンプライアンス担当理事(以下「コンプライアンス担当理事」
という。)
(2) 監事
(3) 事務局長
(4) 外部機関
2 契約又は就業規則その他の規程に定める守秘義務に関する規程は、この規程の定めに従って行われる
通報等を妨げるものではない。

(ヘルプライン窓口での対応)
第5条 ヘルプライン窓口は、申告事項について受け付け、第 7 条の規定に従い、その対応をおこなうものとする。
2 通報を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者に対して、通報を受けた日から 20 日以内に、通報を受けた事項につき調査を行う旨の通知又は調査を行わないことに正当な理由がある場合には当該理由を明らかにしたうえ、調査を行わない旨の通知を行うものとする。ただし、通報者が当該通知を希望していない場合、匿名による通報等であるため通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(公平公正な調査)
第6条 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報等の内容(通報者の氏名その他それにより通報者を特定することが可能となる情報(以下「通報者特定情報」という。)を除く)を直ちにコンプライアンス担当理事(ただし、当該通報等が理事の不正行為に係るものである場合には監事)に報告する。
2 通報等に係る事実関係の有無及びその内容に関する調査(以下「通報等調査」という。)は事務局に於いて実施することを原則とする。ただし、事務局が関係する内容の通報等が対象である場合やその他事務局において通報等調査をすることが適切でない場合には、コンプライアンス担当理事または監事の指示により、他の部署または担当者に通報等調査をさせ、又は法律事務所等、外部の調査機関に通報等調査を依頼することができる。
3 通知等調査は公正かつ公平に行うものとする。
4 役職員は、特段の事情がある場合を除き、通報等調査に対して積極的に協力するものとする。
5 通報等を受けたヘルプライン窓口の担当者は、通報者との間で、通報者特定情報につき、通報等調査の担当者を含む当社団の役職員に開示することができる内容及びその範囲につい
て合意し、調査の必要性及び状況の変化に等に応じ、通報者との間で協議を行い、かかる合
意の内容を見直すものとする。役職員は、第 1 項及び第 2 項にかかわらず、かかる通報者と
の合意に反する開示を行うことはできないものとする。ただし、匿名による通報等であるた
め通報者との協議が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

(調査結果の通知等)
第7条 通報等調査を担当した部署(以下「調査担当部署」という。)は、通報等調査について結果に至った場合には、速やかに、当該結果を通報等を受けたへルプライン窓口、コンプライアンス担当理事及び理事長に対し通知するものとする。ただし、通知等の対象となった者の個人情報の取り扱いについては、プライバシーの侵害にならないよう、十分注意するものとする。
2 ヘルプライン窓口は、通報等に基づく調査の後、遅滞なく、通報者に対してその内容を通知する。ただし通報者に対して通知を行うことが困難な場合はこの限りではない。また、通報等の対象になった者の個人情報の取扱いについては、プライバシーの侵害にならないよう、十分注意するものとする。

(調査結果に基づく対応)
第8条 コンプライアンス担当理事又は通報等の対象となった業務の執行を担当する理事は、通報等に基づく調査の結果、不正行為が存在するとの報告を受けた場合、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、事実関係の調査を行い、又は当該不正行為を中止するように命令し、必要に応じて懲戒処分、刑事告発又は再発防止措置などの対応をおこなう等、速やかに必要な措置を講じる。
2 通報者等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分その他の取扱いにおいて、通報等、通報者への協力及び通報に基づく調査への積極的な関与をしたことを斟酌することができる。
3 コンプライアンス担当理事は、通報等調査の結果及びこれに対する対応の概要(ただし、通報者等の氏名を除く。)を、速やかに理事会において報告するとともに、遅滞なくこれを報告するものとする。






(情報の記録と管理)
第9条 通報等を受けたヘルブライン窓口及び調査担当部署は、通報者等の氏名(匿名の場合を除く)通報等の経緯、その内容及び証拠等を、部署内において記録し、保管するものとする。ただし、通報者に関する情報が、第 6 条第 5 項の規定に基づき許容される範囲を超えて提示されることのないよう留意するものとする。
2 通報等を受けたヘルプライン窓口、調査担当部署又はコンプライアンス委員会に関与する者その他通報等に係る情報を取得した者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、第 6条第 2 項の規定により、外部の調査機関に当該情報を開示する場合には、当該開示を受けた者が第三者に当該情報を開示し、又は遺漏することを防止する措置を講じるものとする。
3 役職員は、ヘルプライン窓口又は調査部署に対して、通報者特定情報の開示を求めてはならない。

(不利益処分等の禁止)
第10条 この社団の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分または措置を行ってはならない。

(懲戒等)
第11条 個人に関する根拠のない誹謗中傷を内容とする通報等を行った場合、第 9 条第 2 項に規 定するものが通報者等の氏名その他通報等に係る情報を開示し、若しくは遺漏した場合、役職員が通報者等の氏名等通報者などに関する情報の開示求めた場合または前条の規定に違反した場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格諭旨退職または懲戒解雇とする。ただし、役員場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、コンプライアンス担当理事が
設置する懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。

(内部通報制度に関する教育)
第12条 当社団は、役職員に対して、公益通報者保護制度を含む内部通報制度に関する研修を定期的に行い、職員はかかる研修を積極的に受講するものとする。

(改廃)
第 13条 この規程の改廃は理事会の議決による。

(別表)
この規程において、不正行為として申告できる事項は、次の事項とする。
1 法令又は定款に違反する行為
2 役職員又は取引先その他利害関係者安全又は健康に対して危険を及ぼすおそれのある行為
3 就業規則その他の当社団の内部規約に違反する行為(ただし、人事上の処遇に関する不満を除く)
4 当社団の名誉又は社会的信用を侵害し、又は低下させるおそれのある行為
5 その他当社団、役職員又は取引先その他の利害関係者に重大な損害を生じるおそれのある行為

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。
2023年11月19日

個人情報保護規定

(目的)
第1条 この規程は、一般社団社団わの会(以下「当社団」という。)の個人情報保護法に従い、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、事業の適性かつ円滑を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、当社団の従業者(正規職員、嘱託職員、パート職員、アルバイト職員などのほか、役員(理事・監事)、会員を含む。)に対して適用する。
2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合においても、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。

(個人情報の取得)
第3条 個人情報の取得は、利用目的を特定して明確に定め、これを本人に示すとともに、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとする。
2 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行うものとする。

(センシティブ情報の取得の禁止)
第4条 センシティブ情報は、これを取得し又は第三者に提供してはならない。
(注 ) 「センシティブ情報」とは、一般には、思想、信条、資産、負債、宗教に関する個人情報や犯罪歴、人権、本籍地など社会的な差別につながりかねない情報をいう。

(取得の手続)
第5条 業務において新たに個人情報を取得する場合には、あらかじめ個人情報保護管理責任者に利用目的及び実施方法を届け出し、承認を受けなければならない。

(個人情報の利用)
第6条 個人情報は、原則として、利用目的の範囲内において、具体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。

(個人情報の第三者への提供)
第7条 個人情報は、法令で定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。
2 個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報保護管理責任者の承認を受けなければならない。

(個人情報の管理)
第8条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。


(自己の個人情報に関する本人の権利)
第9条 本人から、自己の個人情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2 前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、これについて本人から訂正又は削除を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応ずることとし、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該本人に対して通知を行うものとする。

(個人情報の消去及び廃棄の手続)
第 10 条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出などの危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。

(個人情報保護管理責任者)
第 11 条 理事長は、個人情報保護管理責任者を任命し、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの実施及び運用の業務を担当させるものとする。

(教育)
第 12 条 個人情報保護管理責任者は、従業者に対して、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育及び訓練を行うものとする。

(監査)
第 13 条 理事長は、個人情報の安全管理に関する監査の責任者として、監事を個人情報保護監査責任者を任命し、当社団における個人情報の管理が、個人情報保護コンプライアンス・プログラムに従い適切に行われているかにつき、定期的に監査を実施させるものとする。

(報告義務)
第 14 条 従業者は、個人情報保護法、この規程その他個人情報に関する規程に違反するおそれ又は違反する事実を知ったときは、その旨を個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。

(危機管理対応)
第 15 条 従業者は、万一個人情報の漏えい等の事故が発生した場合において、個人情報保護法、この規程その他個人情報に関する規程に違反する事実が生じたときは、関係規定に基づいて対応するものとする
2 前項の場合にあっては、個人情報保護管理責任者は、直ちに事実関係を調査し、漏えい等の対象となった本人に対する対応を行うとともに、被害拡大防止のための措置を講じなければならない。

(苦情及び相談)
第 16 条 本人からの個人情報の取扱いに関する苦情及び相談は、対応する窓口として○○が受け付けて対応するものとする。
2 前項の窓口相談の運営責任者は、個人情報保護管理責任者とする。

(罰則)
第 17 条 理事長は、個人情報保護法、この規程その他個人情報に関する規程に違反した従業者に対して、就業規則、契約等により処分を行うものとする。
(改廃)
第 18 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(委任)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。
2023年11月19日

リスク管理規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「本社団」という)
におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当社団の損失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、当社団の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。

(定義)
第3条 この規程において「リスク」とは、この法人に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具対的リスク」とは、不祥事の発生、当社団に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の要因又は原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。

(基本的責務)
第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、当社団の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。

(具体的リスクの回避等の措置)
第5条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、当社団にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び転移その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。
2 役職員は、上位者を含む他の役職員に対し、業務に関する指示を仰ぐ場合又は意見を求める場合には、当該業務において予見される具体的リスクを自発的に明らかにするとともに当該具体的リスクに係る回避等措置について具申しなければならない。

(具体的リスク発生時の対応)
第6条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じる当社団の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行う。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずる。
2 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに適切な上位者に必要な報告をするとともに、その後の処理については関係部署と協議を行い、上位者の指示に従う。
3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに関係部署に必要な連絡及び指示をするとともに、その後の処理について関係部署と協議を行い、適切にこれを処理する。
4 前各項の規定にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認識の端緒がヘルプラインである場合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報(ヘルプライン)規程に基づく対応を優先する。

(具体的リスクの処理後の報告)
第7条 役職員は、具体的リスクの処理が終了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、理事長に報告しなければならない。

(クレームなどへの対応)
第8条 職員は、口頭又は文書によりクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれあることに鑑み、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。2 前項の報告を受けた上位者は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適切に対応しなければならない。

(対外文書の作成)
第9条 役職員は、当社団の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっては常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。
2 職員は、対外文書の作成に当たり、上位者の指示に従わなければならない。

(守秘義務)
第10条 役職員は、この規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実施する過程において取得した当社団及び当社団の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならず、第1条の目的に照らし、正当な理由がある場合を除き、当社団の内外を問わず、当社団の内外を問わず開示し、又は漏洩してはならない。

(緊急事態への対応)
第11条 当社団は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、理事長をリスク管理統括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。

(緊急事態の範囲)
第12条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、当社団の事業所、又は役職員に
急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、当社団を挙げた対応が必要である場合をいう。
⑴ 自然災害
地震、風水害等の災害
⑵ 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
② 当社団の活動に起因する重大な事故
③ 役職員に係る重大な人身事故
⑶ インフルエンザ等の感染症
⑷ 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃
② 当社団の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
③ 内部者による背任、横領等の不祥事
⑸ 機密情報の漏洩や情報システムへの不正アクセス
⑹ その他上記に準ずる社団運営上の緊急事態


(緊急事態の通報)
第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、次項に定めるところにより通
報を行わなければならない。
2 緊急事態が発生した場合の通報(以下「緊急事態通報」という。)は、原則として以下の経路によって行うものとする。

所管官公庁

理事長または副理事長

常務理事

情報認知者

3 緊急事態通報に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。また、前項の経路における直接の通報先が不在の場合は、当該通報先の次の通報先へ通報するものとする。また、緊急性が極めて高い場合には、前項の経路における直接の通報先のみならず、その先の通報先まで同時に通報する等、臨機の措置をとることを要する。
4 第2項に定める経路による通報のほか、必要があるときは、事務局は関係部署にも速やかに通報するものとする。
5 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、適時に通報するもの
とし、その確証を得ることを待たないものとする。

(情報管理)
第14条 緊急事態通報を受けた事務局長は、情報管理上必要な措置等につき適切な指示をおこなう。

(緊急事態発生時における対応の基本方針)
第15条 緊急事態の発生時においては、当該緊急事態の対応を行う部署は、次の各号に掲げる基本方針に従い、対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室(以下「対策室」という。)が設置される場合、当該部署は、対策室と協力して対応するものとする。
⑴ 地震、風水害等の自然災害
① 生命及び身体の安全を最優先とする。
② (必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
③ 災害対策の強化をはかる。
⑵ 事故
① 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
② 当社団の活動に起因する重大な事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
③ 役職員に係る重大な人身事故
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・(必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
・事故の再発防止を図る。
⑶インフルエンザ等の感染症
・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。
・(必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
・集団感染の予防を図る。
⑷ 犯罪
① 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃
・生命及び身体の安全を最優先とする。
・不当な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。
・再発防止を図る。
② 当社団の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入調査
・当社団の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・再発防止を図る。
③ 内部者による背任、横領などの犯罪及び不祥事
・当社団の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
⑸ 機密情報の漏洩や情報システムへの不正なアクセス
・被害状況(機密情報の漏洩の有無、当社団外への被害拡大や影響の有無)の握
・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。
・(必要に応じ)所管官庁へ連絡する。
・再発防止を図る。
⑹ その他経営上の事象
この法人の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

(緊急事態対策室)
第16条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、理事長は、必要に応じて緊急事態対策室を設置するものとする。


(対策室の構成)
第17条 理事長は対策室を設置する。
2 対策室は、理事長を室長とし、その他事務局長等理事長が必要と認める人員で構成される。

(対策室会議の開催)
第18条 室長は、必要と認めるときは、対策室会議を招集し、招集後直ちに出席可能な者の出席により開催する。

(対策室の実施事項)
第19条 対策室の実施事項は、次の通りとする。
⑴ 情報の収集、確認及び分析
⑵ 初期対応の決定及び指示
⑶ 原因の究明及び対策基本方針の決定
⑷ 対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定
⑸ 当社団の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定
⑹ 対策室から指示、連絡、又は命令ができないときの代替措置の決定
⑺ 対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認
⑻ その他必要事項の決定
2 大規模自然災害が発生した場合又はその発生が予想される場合は、理事長が別途定める「大規模自然災害対策ガイドライン」に従うものとする。

(役職員への指示及び命令)
第20条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して一定の行動を支持又は命令することができる。
2 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しなければならない。

(報道機関への対応)
第21条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申し入れがあった場合は、緊急事態の解決に支障を来さない範囲において、取材に応じる。

(届 出)
第22条 緊急事態のうち、所管官庁への届出を必要とするものについては、迅速に所管官庁に届け出るものとする。
2 前項に規定する届出は、事務局長が行う。
3 事務局長は、第1項に規定する届出の内容について、予め理事長の承認を得なければならない。

(理事会への報告)
第23条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事項を報告しなければならない。
⑴ 実施内容
⑵ 実施に至る経緯
⑶ 実施に要した費用
⑷ 懲罰の有無及びあった場合はその内容
⑸ 今後の対策方針

(対策室の解散)
第24条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。

(懲戒)
第25条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。
⑴ 具体的リスクの発生に意図的に関与した者
⑵ 具体的リスクの発生することを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかった者
⑶ 具体的リスクの解決について、当社団の指示・命令に従わなかった者
⑷ 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、当社団の許可なく外部に漏らした者
⑸ その他、具体的リスクの予防、発生、解決等において当社団に不都合な行為を行った者

(懲戒の内容)
第26条 前条の懲戒処分の内容は、役員(監事を除く。以下本条及び次条において同じ)又
は職員の情状により次のとおりとする。
(1) 役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による報酬減額を妨げない。
(2) 職員については、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は
懲戒解雇とする。

(懲戒処分の決定)
第27条 前条の懲戒処分は、役員については理事会が決定し、職員については、コンプライアンス担当理事が
設置する懲罰委員会の決定を受けて理事長がこれを行う。

(緊急事態通報先一覧表)
第28条 事務局は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表(以下「一覧表」という。)を作成し、この内容を関係者に周知徹底しなければならない。
2 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。

(一覧表の携帯等)
第29条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時その所在または通報先を明らかにしておかなければならない。

(改 廃)
第30条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付則
本規則は、令和5年12月6日より施行する。

大規模自然災害対策ガイドライン

第1章 総則

第1条 目的
このガイドラインは、弊社団が福岡県久留米市において発生する可能性のある大規模自然災害に対処し、迅速かつ効果的な対策を講じるための基本的な原則を定めることを目的とする

第2条 適用範囲
このガイドラインは、弊社団のメンバー、関係者、およびその他の関連団体に適用されるものとし、
大規模自然災害が発生した際の行動指針や手順を提供する

第2章 リスクアセスメントと計画策定

第3条 リスクアセスメント
⑴弊社団は、久留米市における大規模自然災害のリスクを定期的に評価し、特に川の氾濫、地震、台風
などの災害に焦点を当てる
⑵リスクアセスメントの結果に基づき、災害発生時の対応に備える計画を策定する

第4条 行動計画
⑴大規模自然災害が発生した場合、メンバーへの安否確認、緊急連絡先の確立、避難経路の指定などを含む以下行動計画を定める

緊急時の対応手順の明確化
1.1 災害が発生した場合、次の手順に従って行動する
1.2 安否確認
- 事務所や作業場の従業員の安否確認を迅速に実施する
- 確認結果は緊急時連絡網を使用して関係者に通報する
緊急時連絡網とは、職員→各理事→常務理事→副理事長→理事長
1.3 緊急連絡先の確立
- 緊急時の連絡先を事前に確立し、メンバーや関係者に周知する
- 通信手段や連絡方法が確実であることを確認する
1.4 避難経路の指定
- 適切な避難経路や避難場所を地元自治体と調整し、メンバーや関係者に周知する
- 避難場所へのアクセスや安全な避難経路を定期的に確認する
避難行動の誘導
2.1 災害が発生した場合、指定された避難場所への避難行動を迅速かつ効果的に誘導する
2.2 避難の際には、安全な避難経路を利用し、混乱を最小限に抑えるように心掛ける
災害情報の収集と共有
3.1 災害が発生した際には、迅速に正確な情報を収集し、関係者と共有する
3.2 地元自治体や関連機関との情報連携を確保し、指示に従って行動する

緊急対応本部の設置
4.1 災害が発生した場合、必要に応じて緊急対応本部を設置する
4.2 緊急対応本部は、情報収集、安否確認、避難行動の誘導、物資の調達などを組織的かつ迅速に行うための中心となる
後続対策の立案と実行
5.1 災害が収束した後、被害状況を詳細に評価し、復旧・復興のための後続対策を立案する
5.2 後続対策は地元自治体や関連機関との協力を得ながら、早急かつ綿密に実施する
⑵計画は定期的に見直され、必要に応じて改訂される

第3章 避難計画と避難施設

第5条 避難計画
⑴弊社団は、久留米市内において適切な避難経路と避難場所を確認し、メンバーに対して周知する
⑵避難計画は地元自治体と協力し、地域の避難計画と整合性を持つ

第6条 避難施設
⑴弊社団は、必要に応じて地域の避難施設を活用するための連携協定を締結し、その確認を行う
⑵避難施設の利用方法や手順についての情報をメンバーに提供する
2023年11月19日

会計処理規程

 

(目 的)
第1条 この規則は、  一般社団法人わの会(以下「当社団」という。)における会計処理に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、当社団の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規則は、当社団の会計業務のすべてについて適用する。

(会計の原則)
第3条 当法人の経理は、法令、定款及び本規則の定めによるほか、一般に公正妥当と認められる社団の会計の
慣行に準拠して処理されなければならない。

(会計年度)
第4条 当社団の会計年度は、定款の定めにより、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月末日までとする。

(会計区分)
第5条 法令の要請等により必要とされる場合は会計区分を設けるものとする。

(経理責任者)
第6条 経理責任者は、理事長が指名する。

(帳簿書類の保存・処分)
第7条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 財務諸表 永久
(2) 会計帳簿及び会計伝票 10 年
(3) 証憑書類 10 年
(4) 収支予算書 5 年
(5) その他の書類 5 年
2 前項の保存期間は、決算に関する定期理事会終結の日から起算するものとする。
3 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によ って行う。

(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

(勘定科目の設定)
第9条 当社団の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。
2 各勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。


(会計処理の原則)
第 10 条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。
(1) 貸借対照表における資産、負債及び正味財産、正味財産増減計算書における一般正味財産及び指定正味財産についての増減内容は、総額をもって処理し、直接項目間の相殺を行ってはならない。
(2) その他一般に公正妥当と認められる公益社団の会計処理の原則に準拠して行わなければならない。

(会計帳簿)
第 11 条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1) 主要簿
① 仕訳帳
② 総勘定元帳
(2)補助簿
① 現金出納帳
② 預金出納帳
③ 固定資産台帳
④ 基本財産台帳
⑤ 特定資産台帳
⑥ 会費台帳
⑦ 指定正味財産台帳
⑧ その他必要な勘定補助簿
2 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。
3 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに 作成しなければならない。

(会計伝票)
第 12 条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は、下記の諸票を総称するものである。
(1) 通常の経理仕訳伝票
(2) コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による会計原票
(3) コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程でつくられる会計情報についての諸票類のうち、会計原票と認定した諸票
3 会計伝票は、次のとおりとし、その様式は別に定める。
(1) 入金伝票
(2) 出金伝票
(3) 振替伝票
4 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるように保存するものとする。
5 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。
6 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭に記載しなければならない。

(証 憑)
第 13 条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。
(1) 請求書
(2) 領収書
(3) 証明書
(4) 稟議書及び上申書
(5) 検収書、納品書及び送り状
(6) 支払申請
(7) 各種計算書
(8) 契約書、覚書その他の証書
(9) その他取引を裏付ける参考書類

(記 帳)
第 14 条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。
2 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。
3 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計および残高は、総勘定元帳の当該口座の金額と照合確認しなければならない。

(帳簿の更新)
第 15 条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。

(収支予算の目的)
第 16 条 収支予算は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(収支予算書の作成)
第 17 条 収支予算書は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、総会において承認を得て確定する。
2 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。

(収支予算の執行)
第 18 条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。
2 収支予算の執行者は、理事長とする。

(支出予算の流用)
第 19 条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、理事長が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。

(金銭の範囲)
第 20 条 この規則において金銭とは、現金及び預金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をいう。
3 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。
(会計責任者)
第 21 条 金銭の出納、保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければならない。
2 会計責任者は、経理責任者が任命する。
3 会計責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務担当者若干名を置くことができる。

(金銭の出納)
第 22 条 金銭の出納は、経理責任者の承認印のある会計伝票に基づいて行わなければならない。

(支払手続)
第 23 条 会計事務担当者が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書、その他取引を証する書類に基づいて、取引担当部署の発行した支払伝票により、会計責任者の承認を得て行うものとする。
2 金銭の支払いについては、最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれに代えることができる。
3 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないことができる。

(支払期日)
第 24 条 金銭の支払いは、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支払いについてはこの限りでない。

(手許現金)
第 25 条 会計責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手持現金をおくことができる。
2 手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。
3 小口現金は、毎月末日及び不足のつど精算を行わなければならない。
4 出納責任者は、現金について毎日の現金出納終了後、その在高と帳簿残高を照合しなければならない。
5 預貯金については、毎月 1 回預貯金を証明できる書類により、その残高を帳簿残高と照合し、
経理責任者に報告しなければならない。

(金銭の過不足)
第 26 条 金銭に過不足が生じたときは、会計責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、その処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。

(収支月計表の作成)
第 27 条 会計事務担当者は、毎月20日までに、前月分の現金、預金の収支月計表を作成して、自ら検算を行い、これを会計責任者を経て経理責任者に提出しなければならない。

(資金計画)
第 28 条 年度事業計画及び収支予算書に基づき、経理責任者は速やかに年次及び月次の資金計画を作成し、理事長の承認を得なければならない。

(資金の調達)
第 29 条 当社団の事業運営に要する資金は、基本財産及び運用財産より生ずる利息、配当金、その他の運用収入並びに会費、入会金、寄付金、事業収入、その他の収入によって調達するものとする。
(資金の借入れ)
第 30 条 前条に定める収入により、なお資金が不足する場合又は不足する恐れがある場合には、金融機関等からの借入金により調達するものとする。
2 その事業年度の収入をもって償還する短期借入金については、理事会にて承認された借入金
限度額の範囲内で行う。
3 前項の理事会にて承認された借入金限度額が設けられていないときに、短期の借入れをしよ
うとするときは、理事会の決議を経なければならない。
4 長期の借入れをしようとするときは、定款第 12 条の規定により理事会の3分の2以上の決議を経なければならない。
5 資金を借入れるときは、経理責任者はその返済計画を作成し、理事長の承認を得なければならない。

(資金の運用)
第 31 条 当社団の資金運用は、別に定める資金運用規則によるものとする。

(金融機関との取引)
第 32 条 金融機関との預金取引、手形取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、理事長の承認を得て経理責任者が行う。
2 金融機関との取引は、理事長の名をもって行う。

(固定資産の範囲)
第 33 条 この規則において、固定資産とは次の各号をいい、基本財産、特定資産及びその他固定資産に区別する。
(1) 基本財産
理事会が基本財産とすることを決議した財産
(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産(ただし、基本財産とされたものは除く)
理事会の決議の定めにて保有する資金
その他理事長が必要と認めた資産
(3) その他固定資産
基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が 1年以上で、かつ、取得価額が 10万円以上
の資産

(固定資産の取得価額)
第 34 条 固定資産の取得価額は、次の各号による。
(1) 購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた額
(2) 自己建設又は製作により取得した資産は、建設又は製作に要した費用の額
(3) 交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額
(4) 贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額



(固定資産の購入)
第 35 条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から経理責任者に提出しなければならない。
2 前項の稟議書については、理事長の決裁を受けなければならない。ただし、1万円未満の備品等の購入については、上記の手続を省略して担当業務責任者に委任するものとす る。

(有形固定資産の改良と修繕)
第 36 条 有形固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額は、これをその資産の価額に加算するものとする。
2 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。


(固定資産の管理)
第 37 条 固定資産の管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動につ いて所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。
2 有形固定資産に移動及び毀損、滅失があった場合は、固定資産の管理責任者は、経理責任者に
通知し帳簿の整備を行わなければならない。
3 固定資産の管理責任者は、経理責任者が任命する。

(固定資産の登記・付保)
第 38 条 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならない。また、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害保険を付さなければならない。

(固定資産の売却、担保の提供)
第 39 条 固定資産を売却するときは、定款の規定による総会又は理事会の承認が必要なものはその承認を経て、固定資産の管理責任者は、稟議書に売却先、売却見込代金、その他必要事項を記載の上、理事長の決裁を受けなければならない。
2 固定資産を借入金等の担保に供する場合は、前項の定めに準ずるものとする。

(減価償却)
第 40 条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末に定額法によりこれを行う。
2 定額法により毎会計年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとする。
3 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15 号)に定めるところによる。

(現物の照合)
第 41 条 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度 1 回以上は、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備を行わなければならない。

(決算の目的)
第 42 条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明らかにすることを目的とする。
(月次決算)
第 43 条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の計算書類を作成して、理事長に提出しなければならない。
(1) 合計残高試算表
(2) 正味財産増減計算書
(3) 貸借対照表

(決算整理事項)
第 44 条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計算を行うものとする。
(1) 減価償却費の計上
(2) 未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金、前受金の計上
(3) 有価証券の時価評価による損益の計上
(4) 各種引当金の計上
(5) 流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否
(6) 負債の実在性と簿外負債のないことの確認
(7) 公益認定法による行政庁への提出が必要な内訳表の作成
(8) その他必要とされる事項の確認

(重要な会計方針)
第 45 条 当社団の重要な会計方針は、次のとおりとする。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券及び投資有価証券・・・移動平均法による原価基準を採用する。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産・・・移動平均法による低価基準による。
(3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産・・・定額法による。
(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・社団税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及び債権の回収可能性を検討し
て計上する。
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。
役員退職慰労金引当金・・・役員報酬規程に基づく期末要支給額に相当する金額を計上する。
賞与引当金・・・支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理による。
(6) リース取引の処理方法
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・自己所有の固定資産に適用する減
価 償却方法と同一の方法による。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存
価額を零とする定額法による。

(財務諸表等)
第 46 条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる財務諸表等を作成し、理事長に報告しなけばならない。
(1) 貸借対照表
(2) 正味財産増減計算書
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(4) 財産目録

(財務諸表等の確定)
第 47 条 理事長は、前条の財務諸表等について、事業報告とともに監事の監査を受けた後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を経た上で、総会において承認を得て 決算を確定する。

(その他の必要とされる書類)
第 48 条 経理責任者は、第 46 条の財務諸表等の外、次に掲げる書類を作成し、理事長に報告しなければならない。
(1) 正味財産増減計算書内訳表
(2) 収支相償の計算書
(3) 公益目的事業比率の計算書
(4) 遊休財産額の計算書
(5) 公益目的取得財産残額の計算書

(細 則)
第 49 条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

付則
本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

給与水準

 

<基礎給与水準>

当社団の基礎給与は、単価 × 稼働時間で算出しています。 時間単金は、学歴、経験、能力等を考慮して、
設定しています。その範囲は、職務ごとに下の通りです。
なお、この基礎給与に、役職手当、資格手当、配偶者手当、家族手当及び通勤手当等が加算されます。

事務職 時給 900 円~1,500 円
総合職 時給 1,000 円~2,500 円

以  上

本規則(給与水準)は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

理事会運営規則

(理事会の招集と開催)
第1条 定例及び臨時理事会開催にあたって、理事長は、理事及び監事の都合を確認し、最も理事の出席が多く、監事の最低 1 名が参加する日程を開催日時とする。

第2条 緊急に開催される臨時理事会を除き、理事長は、開催日 5 日前までに理事に対し理事会開催案内及び議事次第並びに必要資料を電子的に通知する。
2 定款第 30 条 2 項の場合は理事が理事長の役割を果たす。

(議事進行)
第3条 理事会の議長は、定款第 31条に従い、理事長が行うが、理事長が欠けた場合、副理事長、常務理事等の役職理事が行う。

(資料の配布)
第4条 理事会提出資料は、執行部の決裁承認を経て配布しなければならない。

(議事録)
第5条 議事録作成は、理事乃至使用人が行い、定款第 34 条 2 項に従い、作成された議事録は、理事長及び出席した監事 1 名が確認後、記名押印する。同条同項後段については、出席した理事も確認後、記名押印する。
2 指定者が記名押印した議事録は事務局にて永久保存する。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

(別表)役員報酬表


(別表)常勤役員報酬表
等級 月額 ( 円 ) 等級 月額 ( 円 )
第 1 級 30,000   第 21 級 230,000
第 2 級 40,000   第 22 級 240,000
第 3 級 50,000   第 23 級 250,000
第 4 級 60,000   第 24 級 260,000
第 5 級 70,000   第 25 級 270,000
第 6 級 80,000   第 26 級 280,000
第 7 級 90,000   第 27 級 290,000
第 8 級 100,000   第 28 級 300,000
第 9 級 110,000   第 29 級 310,000
第 10 級 120,000 第 30 級 320,000
第 11 級 130,000 第 31 級 330,000
第 12 級 140,000 第 32 級 340,000
第 13 級 150,000 第 33 級 350,000
第 14 級 160,000 第 34 級 360,000
第 15 級 170,000 第 35 級 370,000
第 16 級 180,000 第 36 級 380,000
第 17 級 190,000 第 37 級 390,000
第 18 級 200,000 第 38 級 400,000
第 19 級 210,000
第 20 級 220,000


本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

基本給の算出根拠


単価 × 稼働時間/1日 × 日数で算出する

日数 21日

稼働時間
午前:09:30~12:00
午後:13:00~17:00

※時間単金(学歴、経験、能力等を考慮して、福岡県の最低賃金より設定)

 

付則
本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

倫理規定

 

(総則)

第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」という。)の行動基準を定める。

(目的)
第2条 この規程は、当社団の倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で定める。

(基本的人権の尊重)
第3条 当社団は、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、当社団と関係を持つ全ての人々に対し、いかなる場合においても敬意をもって接するものとする。当社団に所属するすべての理事、監事、及び正職員、契約社員、パートタイム職員、ボランティアスタッフを含むすべての職員(以下、「役職員」という。)は、以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等を
理由とする、一切の差別やハラスメント(いやがらせ)を行わないものとする
⑵ 当社団は、平等な雇用機会を提供するとともに、役職員に対し最大限の能力を発揮できる職場環境、
並びに個々の状況に即した働きやすい環境を構築するものとする

(組織の使命及び社会的責任)
第4条 当社団はその設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき責務を負っていることを認識し、地域社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。当社団に所属するすべての役職員は以下のことに留意して行動しなければならない
⑴ 当社団としての事業活動が広く公益に資するものか、また地域に貢献する事業となっているかを常に考慮する
⑵ 経費の適切な使用、並びに業務効率を高め、経費の節約をし、効果的な使用に努める

(社会的信用の維持)
第5条 当社団は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めねばならない。
⑴ 業務の遂行にあたっては、公正、公平を旨とし、公益の増進に資する質の高い価値を創造することに努める
⑵ 当社団のインターネット上のアカウントからの情報発信はもとより、個人で開設しているアカウントを含めて、個人又は団体を中傷、誹謗する内容の情報発信、職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信、その他当団体の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となる内容の情報発信を行わない

(法令等の遵守)
第6条 当社団は、関連法令及び当社団の定款、倫理規定その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 業務時間内はもとより業務時間外においても、公益の増進を図る社団の役職員であることを自覚し、社会的規範や各種法令の遵守、並びに各種事故防止に努める
⑵ 法令違反、倫理規程違反、その他社会的規範に悖る行為を発見した場合は、遅滞なく上司、或いは
事務局長に報告する

(私的利用の禁止)
第7条 当社団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の
追求に利用することがあってはならない。また、当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない
⑴ 支援候補組織、並びに支援先組織からの、私的な利益供与を禁ずると共に、誤解の生じるような行為
を避ける
⑵ 職務や地位を利用して特定の支援候補組織、並びに支援先組織に有利な取り計らいをするような行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける

(兼職先組織への利益の禁止)
第8条 当社団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当社団の理事会の承諾なしに、当社団以外に役員を務める組織への当社団からの利益の追求があってはならない。
⑴ 役職員は、有償・無償を問わず、他の組織との兼業状況について虚偽なく申告すると共に、新な職務に就任した際には、速やかに代表理事に報告をする
⑵ 役職員が役員を務める組織(非営利、一般事業者の区分を問わず)への資金供与、並びにその他特定の便益の供与に際しては、公正、公平の立場で行動し、その組織に対して特別の便宜を図る行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける

(助成金公募への利害関係者の応募禁止)
第9条 当社団の理事、監事、正会員その他これらの者に準ずる社団との利害関係者は、社団が公募する助成金への応募を禁止する。社団を離れ 3 年を経過しない者も同様とする。

(利益相反の防止及び開示)
第 10 条 当社団の役職員は、職務の執行に際し、この社団との利益相反が生じる可能性がある場は、直ちにその事実の開示その他当社団が定める所定の手続きに従わなければならない。当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 支援先の選定にあたっては、公正、公平を旨とし、自ら関与している組織の調査・選考には
加わらない
⑵ 役員と職員、または職員同士が談合して、当社団の運営を私的に利用する行為またはそのような
誤解を生じさせるような行為を避ける

(特別の利益を与える行為の禁止)
第 11 条 正会員及び役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る行動を行う者に対し、寄付
その他の特別な利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)
第 12 条 当社団は、その事業活動に関する透明性を図るため、活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に
開示し、基金拠出者、会員、寄付者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 各事業の実施計画を策定する際には、資金拠出者への報告はもとより、ニュースレター、ウェブ等を通じて、適時必要な情報を発信する
⑵ 関連法規に則り、事業計画書、事業報告書を適時に公開する

(情報の保護・管理)
第 13 条 当社団は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
⑴ 業務上知り得た情報の一切について、書類の管理、電子情報の管理(貸与しているパソコン等の管理
を含む)、その他すべての情報管理に留意し、電子機器の盗難や紛失、並びに他者・他組織へのデータの送信、外部への供与、情報の漏えいを行わない
⑵ 職務上知り得た個人情報については、その利用目的のみに使用し、当事者の同意なしに第三者への情報提供は行わない

(研 鑽)
第 14 条 当社団の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
⑴ 公益事業を実施しているという社会的使命の他、寄付金等の資金によって運営されていることを旨として、新聞やニュース、書籍等の一般的な情報源からの情報収集の他、講演会等のイベントや、研修への参加等を通じて、自己研鑽に努める
⑵ 社会人としての基本的なマナーや道徳観を身につけ、他者の価値観を受け入れ、尊重し、常に自らの人格を磨く努力をする

(反社会的勢力・団体との断絶)
第 15 条 当社団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。 当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 反社会的勢力・団体とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力・団体による不当要求は明確に拒絶する。また、反社会的勢力・団体による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由にする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない
⑵ 助成事業の申請者に対しては、反社会的勢力・団体との関係がないことを申請時に文書で確認する。当社団への資金拠出者に対しては、反社会的勢力・団体からの資金が流入していないことを確認した上で、資金の提供を受ける

(規程遵守の確保)
第 16 条 当社団は、必要あるときには、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(ハラスメントの禁止)
第 17 条当社団は組織内でのいかなる形態のハラスメントも厳禁とし、これを容認しない。
⑴ハラスメントの定義
①性別ハラスメント
性別に基づく不適切な発言や冷笑、セクシュアルな嫌がらせ行為
出世や昇進の機会において、性別を理由にした不公平な取扱い
②人種ハラスメント
人種や民族に基づく侮辱的な発言やジョーク、人種差別的な行為
人種に基づく不当な評価や昇進の妨害
③宗教ハラスメント
宗教に基づく冷笑や差別的なコメント、信仰に対する攻撃
宗教的な儀式や休暇に対する差別的な対応
④性的指向ハラスメント
セクシュアル・オリエンテーションに基づく侮辱や嫌がらせ行為
セクシュアル・オリエンテーションを理由にした人事上の不利益な取扱い
⑤障害に基づくハラスメント
障害に対する不適切なコメントや行動、優越感を示す態度
障害を理由にした仕事上の不利益な取扱いや排除
⑵報告手続き
ハラスメント報告窓口は事務理事とする。また、匿名報告の受け付け方法は、電話ホットラインを
用意して、報告者が手軽かつ迅速にハラスメントを報告できるようにする。
報告プロセスの透明性を保つため以下の報告プロセスを報告者に詳細に説明する、報告者に対する
進捗情報や結果のフィードバックを提供する。
・報告者→ 報告窓口は事務理事 → ハラスメント委員会にて調査 → 報復防止策の導入

⑶ハラスメントを報告した者に対する以下の報復を禁止
①仕事上の報復:
仕事の条件の悪化、昇進の妨害、プロジェクトへの不当なアサインメント、業務の削減、
給与のカットなど
②対人的な報復:
仕事上の協力を拒否する、情報を共有しない、会話やコミュニケーションの拒絶など、同僚との
対人関係での報復
③人事上の報復:
人事評価の低下、昇進の見送り、解雇、異動、部署の変更、業務の削減など。
④評価やフィードバックの改ざん:
報告者の評価やフィードバックを故意に改ざんし、不利なものに変更する
⑤プロフェッショナルな機会の制限:
報告者に対する研修やキャリアの機会を制限する、重要なプロジェクトへの参加を妨害するなど
⑥社交的な孤立:
 報告者を組織内で孤立させ、会社のイベントや会議から排除する
⑦健康や精神的な側面への影響:
ストレスの増加、不安やうつ病の発症、健康問題の悪化など、報告者の健康や精神的な状態に
影響を与える
⑧法的な報復:
報告者に対して虚偽の訴訟を起こすなど、法的手段を用いて報復を行う

⑷報告者のサポート
ハラスメント委員会はハラスメントを報告した者に対して、心理的なサポートや相談機会を
提供する。外部の専門家やカウンセリングサービス等を利用する場合もある。
①調査プロセスの開示
ハラスメントの報告があった場合、ハラスメント委員会は調査プロセスを透明かつ公正に行う、
報告者に対してその進捗状況を適切に開示する。
②報告統計の分析:
定期的に報告されたハラスメントのデータを収集・分析し、傾向や問題点を把握する
これにより予防策の改善や従業員の教育を見直す

⑸調査プロセス
ハラスメントの報告があった場合、公平で迅速かつ効果的な調査プロセスの確立
ハラスメント委員会は独立した調査機関や担当者を指定し、透明性を確保する
⑹制裁措置
ハラスメントが確認された場合、適切な制裁措置を適切に講じる
制裁の程度や種類に関する基準を以下の通り設定する
【制裁基準】
①軽度なハラスメントの場合:
はっきりとした注意喚起や警告。
ハラスメント防止トレーニングへの参加の奨励。
②中程度のハラスメントの場合:
書面での注意喚起や警告。
進行中のトレーニングプログラムへの参加の義務化。
関係者との調停の試み。
③重度なハラスメントの場合:
厳重な注意喚起や警告とともに、個別の改善計画の提示。
制裁的な人事処分、昇進や昇給の停止。
関係者との強制的な調停。
④深刻なハラスメントの場合:
一定期間の停職処分。
昇進や特権の一時的な剥奪。
制裁的な人事措置、異動または解雇。
⑤極めて深刻なハラスメントの場合:
即時解雇。
法的手続きの開始
関係者との法的和解の検討
⑺教育とトレーニング
組織のメンバーに対して、ハラスメントの防止に関する教育やトレーニングを実施することを義務
づける。
⑻責任の明確化
理事、役員、従業員がハラスメントを行った場合の責任を厳格に規定する。
⑼コミュニケーションの促進:
ハラスメントの防止に関する政策や手続きについて、組織内での適切なコミュニケーションを促進する。

(情報開示及び説明責任)
第 18 条 情報開示の原則 当社団は、ステークホルダーや関係者に対して正確かつ適切な情報を提供する
責任がある。
⑴情報の透明性
当社団の意思決定プロセスや業績に関する情報は、できる限り透明で理解しやすい形で提供する
⑵報告サイクルの確立
当社団は定期的な報告サイクルを確立し、ステークホルダーに向けて組織の進捗や業績に関する情報
を提供する
⑶説明責任の原則
当社団の指導者や役員は、意思決定や行動に関して責任を持ち、説明責任を果たすべく努める
⑷説明責任の分担
各職務や役職において、責任者が説明責任を果たすための適切な手続きやプロセスを確立する
⑸ステークホルダーへのコミュニケーション
当社団はステークホルダーとのコミュニケーション手段を確保し、フィードバックや疑問に応じる
⑹透明性の促進
当社団の組織内での透明性を促進するために、情報が適切に共有され、関係者が必要な情報にアクセス
できる環境を整える
組織は危機が発生した場合にも透明性を保ち、関係者に適切かつ迅速に情報を提供するための手順を
確立する
⑺コンプライアンスと法令遵守
当社団は情報開示と説明責任に関しては、関連する法令や規定に厳密に従う

( 改廃 )
第 19 条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

コンプライアンス規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会( 以下「当社団」という。)の倫理規程の理念に則り、当社団に適用又は適用の可能性のある法令、定款又は内部規程の遵守(以下「コンプライアンス」という。)上の問題を的確に管理及び処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施及び運営の原則を定めることを目的とする。

(基本方針)
第2条 当社団の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、法令、定款及び内部規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

(組 織)
第3条 当社団のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス担当理事
(2) コンプライアンス委員会(第 3 者委員会)
(3) コンプライアンス統括部門

(コンプライアンス担当理事)
第4条 コンプライアンス担当理事は、副理事長とする。コンプライアンス担当理事は、理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について報告する。
2コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンス統括部門を指揮監督して、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。
3コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下の通りとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3) コンプライアンス委員会の事務総括責任者

(コンプライアンス委員会)
第5条 コンプライアンス委員会は、複数の外部有識者により構成する。コンプライアンス担当理事は、同委員会の事務を総括し、委員会の円滑な運営を支える。
2 コンプライアンス委員会は、以下の事項を遂行する。
(1) コンプライアンス施策の検討及び実施
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析及び検討
(4) コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定
(5) 第3号の原因の究明に向けた分析及び検討の結果並びに第4号の処分再発防止策の公表
(6) その他コンプライアンス担当理事が指示した事項


(コンプライアンス委員会の開催)
第6条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、毎年3月及び9月に開催する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。

(コンプライアンス統括部門)
第7条 当社団の事務局をコンプライアンス統括部門とする。
2 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を検討し、実施する。
3 コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライアンスにかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期的かつ必
要に応じて報告する。

(報告、連絡、公表及び相談ルート)
第8条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は
速やかにコンプライアンス統括部門に報告する。ただし、内部通報規程に基づく通報等を行
った場合はこの限りでない。
2 コンプライアンス統括部門長は、前項の報告で、コンプライアンス違反行為又はそのおそれる事象を知ったときは、直ちにその旨をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を受けて、当該事象への対応を実施する。
3 役職員は、緊急事態等の事由により、コンプライアンス統括部門を経由することができな
いときは、第 1 項にかかわらず、コンプライアンス担当理事に直接、同項の報告をするこ
とができる。
4 不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、
その内容を公表する。

(役職員のコンプライアンス教育)
第9条 当社団は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役職員は当社団の倫理規定を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものとする。

(懲戒等)
第10条 職員が第8条第1項から第3項に定める報告を適切に行わなかった場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処する。
2 懲戒処分の内容は、当該処分の対象者が役員(監事を除く。以下本条において同じ。)の場合は、戒告とし、職員の場合は、就業規則に従い戒告、譴責、減給、出勤停止、降職・降格、諭旨退職又は懲戒解雇とする。ただし、役員の場合、自主的に報酬を減額することを妨げない。
3 前項の懲戒処分は、役員については理事会が決議し、職員については、懲罰委員会の決定を受けて
理事長がこれを行う。

(改 廃)
第11条 この規程の改廃は理事会の議決による。


付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

文書管理規定

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」という。)における文書の取扱いについて定め、事務を効率的に処理することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、社団文書とは、官報、白書、新聞、書籍その他不特定多数の者に頒布又は販売することを目的として発行されるものを除く、当社団の役員、評議員又は職員が業務上取扱う文書、図面又は電磁的記録(電子方式、電磁方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む)であって、当社団が保有しているものをいう。

(事務処理の原則)
第3条 当社団の事務は、軽微なものを除き、文書により処理するものとする。
2 前項の規程に基づき文書によらないことができる場合を除き、文書によらない事務を処理したときは、遅滞なく当該事務の内容の文書を作成及び保管し、事後に支障を来さないようにしなければならない。

(取扱いの原則)
第4条 当社団文書の取扱いは、責任の所在を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、
取扱に係る当社団文書を常に整理し、その所在を明らかにしておかねばならない。

(総括文書管理者)
第5条 当社団に総括文書管理者1名を置く。
2 総括文書管理者は、事務局長とする。
3 総括文書管理者は、当社団文書の管理に関する事務の総括を行う。

(文書管理担当者)
第6条 当社団の事務局に文書管理担当者を置く。
2 文書管理担当者は、事務局長が任免する。
3 文書管理担当者は、当社団文書の受付、配布、回付、整理及び保存に関する事務を行う。

(決済手続き)
第7条 文書の起案は、事務局規程に定める各部において行うものとする。
2 前項の規程により起案した文書(以下「起案文書」という。)は、理事の職務権限規程
別表の区分に応じ、これに定める決裁権者の決済を受けるものとする。
3 起案文書は、「伺書」の様式(別紙様式 1)を用いて決済手続きを執るものとする。
4 前項に定めるところにより事務局長以上の者の決済を経た起案文書については、事
務局において作成する「伺書台帳」(別紙様式 2)に編綴して保管する。伺書台帳には、
編綴に係る起案文書のタイトル、担当部署、申請月日を記載する。

(受信文書)
第8条 当社団が受信した文書(以下「受信文書」という。ただし、関連事案が軽微なもの
は除く)は、文書管理担当者において受け付けるものとし、文書管理担当者以外の者が受
信文書を受け取ったときは、速やかに文書管理担当者に回付しなければならない。
2 文書管理担当者は、受信文書に受付印を押印する。ただし、公文書の原本等、押印
することが適当でないものについては、適宜、受付印を押印した書類を添付するな
ど等の方法により対処する。
3 前項の規程により受付印を押印した受信文書については、年度ごとに一連番号を付
して文書受信簿(別紙様式3)に登録する。
4 受信文書の番号は、毎年4月に起き、翌年3月31日に止める。

(外部発信文書)
第9条 当社団が外部に発信する文書(以下「発信文書」という。ただし、関連事案が軽微な
ものは除く。)は、理事の職務権限規程により、これに定める決裁権者の決済を受け
て発信する。
2 発信文書については、原則として文書発信番号及び日付を記載し文書発信簿(別紙様式 4)に登録する。
3 前項の規程により発信文書に記載する文書発信番号は、年度ごとの一連番号とする。

(整理及び保管)
第10条 当社団文書の整理及び保管は、この規程に別途定める場合を除き、原則として当該社団文書に係る業務を行う部署において行う。

(保存期間)
第11条 当社団文書の保存期間は、別表の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規
により保存期間が定められているものは、当該法規の規程に従う。
2 前項の保存期間は、当該社団文書の処理が完了した事業年度の翌事業年度から起算する。

(廃 棄)
第12条 保存期間を経過した当社団文書は廃棄する。ただし、理事長または事務局長が
引続き保存する必要があると認めたものはこの限りではない。

(改 廃)
第13条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付則

本規則は、令和2年8月19日より施行する。

2023年11月19日

監事監査規程

 

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」とする)
における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。

(基本理念)
第2条 監事は、当社団の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、当社団の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。

(職責)
第3条 監事は、理事の職務の遂行を監査する。

(理事等の協力)
第4条 理事及び職員は、監事による法令及びこの規程に定める業務の遂行に協力するものとする。
2 理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。

(監査の実施)
第5条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行うものとする。
(1)起案書その他の重要な文書
(2)重要又は特殊な取引、債券の保全又は回収及び債務の負担
(3)財産の状況
(4)財務諸表等
(5)その他法令、定款又は附則の規程に定める事項
2 監事はいつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は当社団の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告
を求めることができる。

(会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
3 監事は、理事会又は評議員会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
4 監事は、理事会及び評議員会以外に開催される重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

(理事会への報告等)
第7条 監事は、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは各理事)に対し理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求をした監事は、当該請求から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、当社団の業務の適正かつ合理的な運営のため、業務の運営又は当社団の諸制度について、意見を述べることができる。

(差止請求)
第 8 条 監事は、理事が当社団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当社団に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差し止めを請求することができる。

(理事等からの報告への対応)
第9条 監事は、理事又は職員から、理事又は職員が不正な行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある、又は法令もしくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。

(会計方針等に関する意見)
第10条 監事は、理事が会計方針又は計算書類及びその付属明細書の記載方法を変更する場合には、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。
2 監事は、会計方針又は計算書類及びその付属明細書の記載方法について疑義又は意見があるときは、理事に意見を述べなければならない。

(評議員会への報告)
第11条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議委員会に報告しなければならない。

(評議委員会における説明義務)
第12条 監事は、評議員会において評議員から説明を求められ、又は質問を受けた場合には、議長の議事運営に従い、法令で定める場合を除き、必要な説明又は回答をしなければならない。

(財務諸表等の監査)
第13条 監事は、理事長から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査する。

(監査報告)
第14条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規程に従い、監査報告を作成する。監事間で異なる意見がある場合には、それぞれの意見を監査報告に記載する。
2 前項の監査報告には、作成年月日を付し、監事全員が記名押印するものとする。
3 監事は前2項の規程により作成した監査報告を、理事に提出する。

(改 廃)
第15条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日

事務局組織規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団社団わの会(以下、当社団という。)は事務局を設置する。また、当社団の事務局の組織について必要な事項を本規定で定め、事務局の健全な運営を図ることを目的とする。

(事務局の組織)
第2条 当社団の事務局に、次の 3 部を置く。
⑴ 総務部
⑵ 事業部
⑶ 業務部
2 部に、課を置くことができる。
3 課の名称及び分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

(職制)
第3条 事務局に事務局長、部長、部長代理、課長、課長代理及び主事を置く。

(事務局長)
第4条 事務局長は、事務局の事務を統括する。
2 事務局長の任免は理事会が行う。
3 事務局に、事務局次長を置くことができる。
4 事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代行する。

(部長等)
第5条 部長は、部の最高管理者として、それぞれの部の所掌事務を処理する。
2 部長代理は、部長を補佐し、部の所掌事務を整理し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 課長は、部長の命を受けて、それぞれの課の所掌事務を処理する。
4 課長代理は、課長を補佐し、課の所掌事務を整理し、課長に事故あるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 主事は、上司の命を受けて、それぞれの所掌事務を整理する。

(参事等の職制)
第6条 事務局に必要があると認めるときは、第3条に規程する職制以外に参事、調査役、非常勤の嘱託、臨時雇用職員その他職員を置くことができる。
2 職員の任免は、理事長が行う。
3 事務局職員の職務は、理事長の承認を経て、事務局長が指定する。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

別表:当社団事務局の課と分掌事務

課の名称 分掌事務
企画課 - 年間スケジュールの策定- イベントや会議の企画と実施- 予算の策定と管理
会員課 - 会員の募集と管理- 会員への連絡事務- 会費の徴収と管理
広報課 - ウェブサイトおよびSNSの管理- ニュースレターやプレスリリースの作成- 広報物の制作
総務課 - 事務所の運営と管理- 書類の受発信とファイリング- 施設や備品の管理
財務課 - 会計業務と予算執行- 経理業務と帳簿管理- 資金の運用と報告
法務課 - 法的な問題の調査と対応- 契約書の作成と管理- 法令順守の監査
人事課 - 人事管理と組織開発- 採用と人事評価の実施- 労務管理と福祉施策
2023年11月19日

原始定款


一般社団法人わの会 定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人わの会 と称する。
2 協会の英文名称は General Incorporated Association WANOKAIとし、その略称は GIAWとする。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を福岡県久留米市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、北部九州地域の社会経済の強化・活性化のための活動や活動支援を行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
⑴ 地域社会経済の強化・活性化のための活動を行う。
⑵ 地域社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体を支援する。
⑶ 海外社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体等を支援する。
⑷ 前号の一環として、基金を設立し、海外・地域社会経済の強化・活性化に努める営利・  非営利の個人・団体に助成・寄付を行う。
⑸ 当法人の目的に賛同し協働・協力・連携する個人・団体を増やしていく。
⑹ その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。  
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退社したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総社員の同意があったとき。

(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。  

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
⑴ 社員の除名
⑵ 理事及び監事の選任又は解任
⑶ 理事及び監事の報酬等の額
⑷ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
⑸ 定款の変更
⑹ 解散及び残余財産の処分
⑺ その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。


(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには、会日より3日前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。

(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 書面決議(みなし決議)、メール等の電磁的記録での同意による電子決議、オンライン会議システムによる決議を行うことができる。

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、他1名を代表権を有する共同代表理事とすること
ができる。 また、代表理事、共同代表理事以外の理事のうち1名を専務理事、1名を
常務理事とすることができる。
3 前項の代表理事及び共同代表理事をもって法人法上の代表理事とし、
常務理事をもって同法第 91条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事とする。
3 監事は、当法人又はその法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表しその業務を執行
する。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第19条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第26条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)
第27条 当法人は、一般法人法第114条第 1 項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、5万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち1名ならびに監事のうち1名が、前項の議事録に署名又
は記名押印する。

(理事会規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 基 金

(基金の拠出等)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 計 算

(事業年度)
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第39条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第40条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附 則

(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。



(設立時の役員)

第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 大内田 治男、設立時共同代表理事 宮原 信孝
設立時理事 大内田 治男、大原 進、亀井 宏紀、宮武 幸子、宮原 信孝 (五十音順)
設立時監事 四ケ所 十郎 、仲家 淳彦 (五十音順)  


(法令の準拠)
第47条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人わの会設立のため、設立時社員特定非営利活動法人ワンストップリーガルネット代表 大内田 治男、外2名の宮原 信孝、大原 進、宮武 幸子、亀井 宏紀、四ケ所 十郎は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。

令和2年8月19日
大内田 治男
宮原 信孝
大原 進
宮武 幸子


2023年11月18日

会則

 

第1章 総則


(名称)
第1条 この会は、一般社団法人わの会 (以下「当社団」という。)という。
2 当社団の英文名称はGeneral Incorporated Association WANOKAI:GIAWとし、その略称はgiawとする。

(事務所)
第2条 当社団は、北部九州地域の社会経済の強化・活性化のための活動や活動支援を
行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(目的)
第3条 当社団は、当法人の目的に賛同し協働・協力・連携する個人・団体を増やしていく。
⑴ 地域社会経済の強化・活性化のための活動を行う。
⑵ 地域社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体を支援する。
⑶ 海外社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体等を支援する。
⑷ 前号の一環として、基金を設立し、海外・地域社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体に助成・寄付を行う。
⑸ その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 。

(事業)
第4条 当社団は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)エコ事業
(2)インドネシア進出企業のサポート事業
(3)その他当社団が定める業務 2 当社団は、前項第(1)~(6)の各号に関する業務の一部を当該わの会 以外の者に委託して実施することができる。

(活動年度)
第5条当社団の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第2章 会員等

(当社団の会員)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一 般財団法人
に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または法人
2 正会員は会員総会における議決権を有する。

(入会)
第7条 当社団の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念がある法人は入会することができない。
3 わの会に対し会員としての権利を行使する者は、事務局に届け出がなされた者とする。

(届出)
第8条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なくわの会にその旨を届け出なければならない。

(更新)
第9条 会員からの退会の意思表示がない場合は年度自動更新とする。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨をわの会に届け出なければならない。
2 退会を希望する場合は、年度開始月の2ヶ月前までにわの会へ届け出を行うこととする。
3 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。

(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき
(3)当社団の名誉を棄損またはわの会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、当社団に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 わの会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第13条当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、他1名を代表権を有する共同代表理事とすること
ができる。 また、代表理事、共同代表理事以外の理事のうち1名を専務理事、1名を
常務理事とすることができる。
3 前項の代表理事及び共同代表理事をもって法人法上の代表理事とし、
常務理事をもって同法第 91条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の職務)
第14条 代表理事、共同代表理事は、会務を総理し、わの会を代表する。
2 理事は、代表理事を補佐し、理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。

(役員の報酬)
第16条 役員は別途理事会で決め、社員総会で承認された額を報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(役員の解任)
第17条 理事が次の各号の一に該当する場合には、会員総会において、議決権の過半数の決議をもって解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)当社団の名誉を毀損し、若しくはわの会の目的に反する行為をしたとき。
(3)理事としての義務に違反したとき。
(4)その他理事として相応しくない行為が認められるとき。

第4章 構成

(会員総会)
第18条 当社団は、定時会員総会を毎年度1回開催するほか、必要に応じて理事会の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。
2 会員総会は、委任状を含め正会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、理事会において定め、出席正会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所は理事会において定め、正会員に告知招集する。

(事務局)
第19条 当社団は、当社団の円滑な活動のために事務局を設置する。

(分化会)
第20条 当社団は、わの会の活動目的を達成するために分化会を設置することができる。
1 会長は、理事会において、正会員の内から選任する。
2 分化会は別途定める分化会規定に準じて運営されるものとする。

(アドバイザー)
第21条 当社団は、わの会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動やプロジェクト活動、あるいは部会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるためにアドバイザーを置き、その支援を受けることができる。
2アドバイザーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3アドバイザーに対して原則会費の徴収は行なわない。
4アドバイザーは議決権を有しない。

(サポーター)
第22条 当社団は、当社団の活動全般の支援、普及活動を促進するサポーターを置き、その支援を受けることができる。
2サポーターへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3サポーターは議決権を有しない。

(アライアンス・パートナー)
第23条 当社団は、他企業・団体との連携を通してお互いの活動の協調を図ることを目的とし、アライアンスパートナーを設置する。
2アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3アライアンス・パートナーに対して原則会費の徴収は行わない。
4アライアンス・パートナーは議決権を有しない。

(メディア・パートナー)
第24条 当社団は、当社団の活動趣旨を理解するメディア各社と協力しプレゼテーションに関する知識・情報の展開・推進を図るため、メディア・パートナーを設置する。
2メディア・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3メディア・パートナーに対して原則会費の徴収は行わない。
4メディア・パートナーは議決権を有しない。

第5章 その他
(会則の変更)
第25条 当社団会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当社団のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認をもって変更することができるものとする。


(免責および損害賠償)
第26条 会員は、わの会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当社団は一切責任を負わないものとする。
2会員間の問題に関して、当社団は一切の責任を負わないものとする。

以  上

【会費規定】


(年会費)
第1条 正会員の年会費は以下の通りとする
<法人企業>
年間売上高 100億円以上:30万円
年間売上高 10億円以上:10万円
年間売上高 10億円未満:5万円
年間売上高  1億円未満:3万円
<個人>
会員種別 入会金 年会費 社員・職員の別
正会員
個 人 5千円 1万円 社員
法 人 2千円 3~30万円 社員
一般会員
個 人 5千円 1万円
法 人 2千円 3~30万円
賛助会員
個 人 3千円 5千円
法 人 1万円 3~30万円
1万円

(入会金)
第2条 当社団は入会金を設けない。

(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については当社団が指定した日までに全額納入しなければならない。
2新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。
・入会月11月~1月:全額
・入会月2月~4月:3/4の額
・入会月5月~7月:半額
・入会月8月~10月:1/4の額

(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。
                              以 上

【当社団分科会規定】

(設立手続き)
第1条 分科会の設立にあたっては、以下の項目を理事会に申請し、理事会の承認を得るものとする。
・活動目的
・活動内容
・会長候補
・参加会員候補(2社以上)

(活動期間)
第2条 分化会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を理事会に提出し、承認を得るものとする。

付則
本規則は、令和2年8月19日より施行する。


2023年11月18日

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程



第1章 総則

(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、一般社団法人わの会において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、一般社団法人わの会の全ての役員、会員及び従業員(契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。

(管理責任者)
第3条 この規程の管理責任者は、理事長 大内田 治男、福理事長 宮原 信孝とする。

第2章 電子取引データの取扱い

(電子取引の範囲)
第4条 当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。
  ⑴国内外の外国人支援、難民支援、地域社会経済支援に関する取引
  ⑵電子メール、SNS、ペーパーレスFAX等を利用した請求書等の授受
 ⑶クラウドサービスを利用した請求書等の授受
 ⑷その他前各号に掲げる電子取引に付帯又は関連する取引、請求書等の授受

(取引データの保存)
第5条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、保存サーバ内に11年2か月間保存する。

(対象となるデータ)
第6条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。
⑴ 見積依頼情報(メール本文、SNS本文、ペーパーレスFAX本文等)
⑵ 見積回答情報(見積書情報等)
⑶ 確定注文情報(メール本文、SNS本文、ペーパーレスFAX本文等)
⑷ 注文請け情報(メール本文、SNS本文、ペーパーレスFAX本文等)
⑸ 納品情報(請求書情報等)
⑹ 支払情報(領収書情報等)
七 契約情報(契約書情報等)

(運用体制)
第7条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。
  ⑴管理責任者 理事長  大内田 治男
 ⑵管理責任者 副理事長 宮原 信孝
 ⑶処理責任者 理事   大原 進

(訂正削除の原則禁止)
第8条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

(訂正削除を行う場合)
第9条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。
 ⑴ 申請日
   ⑵ 取引伝票番号
 ⑶ 取引件名
   ⑷ 取引先名
   ⑸ 訂正・削除日付
   ⑹ 訂正・削除内容
   ⑺ 訂正・削除理由
 ⑻ 処理担当者名(経理担当者名)
2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。
3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。
4 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。
5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

附則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月18日

情報公開規程

(目 的)
第 1 条  この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、当社団の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

(法人の責務)
第 2 条  当社団は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)
第 3 条  第5条に規定する情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう行うものとする。

(情報公開の方法)

第 4 条  当社団は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの
方法により行うものとする。

(情報公開の対象)
第 5 条  当社団は、法令並びに定款の規定に従い、定款、事業計画、収支予算、事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録、理事会、社員総会の議事録とする

(公 表)
第 6 条  当社団は、法令の規定に従い、理事、監事の報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。
2 前項の公表については、「役員の報酬並びに費用に関する規程」を次条に定める事務所備え置きの方法によるものとする。

(資料の事務所備え置き)
第 7 条 当社団は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。

(事務所備え置きの資料)
第 8 条  前条の事務所備え置きの対象とする資料は第5条に掲げるものとし、次条に規定する閲覧場所に常時備え置く。
2 文書管理規定第11条 2項、「保存期間」として備え置き期間を表示しているものについては 
当該備え置き期間分の資料を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の資料を公開する。
(閲覧場所及び閲覧日時)
第 9 条  当社団の事務所備え置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所とする。
2 閲覧の日は、当社団の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間である午前9時から午後5時45分までとする。ただし、当社団は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。

(閲覧等に関する事務)
第 10 条 閲覧希望者から第5条に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次により取扱うものとする。
(1)⑷に定める閲覧(謄写)申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける
(2)閲覧(謄写)申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する
(3)閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、⑷の「謄写の是非」に従い、可とするものは実費負担を求め、これに応じる
     ⑷閲覧申請書様式
[組織名]
[部署/課名]
[氏名]
[所属]
[連絡先]
[申請日]

閲覧希望文書情報
文書のタイトルまたは説明:[閲覧を希望する文書のタイトルや内容に関する説明]
文書の作成日または範囲:[文書の作成日、または閲覧を希望する範囲]
閲覧の目的:[閲覧を希望する文書に関する目的や理由]
閲覧期間:[閲覧を希望する期間(開始日から終了日まで)]

(インターネットによる情報公開)
第 11 条 当社団は、第5条ないし第7条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長(担当執行理事)が定める。

(その他)
第 12 条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は会長が理事会の議決を経てこれを定める。

(管 理)
第 13 条 当社団の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。

(改 廃)
第 14 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附 則

この基準は、令和5年12月6日に定める。

2023年11月18日