職員給与規程
(目的)
第 1 条 この規程は、一般社団法人わの会就業規則第38条に基づき、職員の給与に関する事項を定めたものである。
(給与の種類)
第 2 条 職員に対する給与は、次の各号のとおりである。
(1) 賃金(基準内賃金および基準外賃金)
(2) 賞与
(給与決定機関)
第 3 条 職員に対する給与の決定は、理事長が理事会の決議により定める。
(給与の支給方法)
第 4 条 給与は、職員に対して通貨で直接その金額を支払う。ただし、職員が同意した場合には、本人の希望する金融機関への預金口座に振り込み、給与明細をのみを本人へ 手渡すものとする。
(賃金の計算期間、支給日)
第 5 条 賃金は月給制とし、毎月1日から月末までを翌月10日に支給する。支給が金融 機関の休業日に当たる場合は、繰り上げて支給する。
(賃金の体系)
第 6 条 基準内賃金の構成は次の各号のとおりとする。
(1) 基本給 基本給の支給基準を別表 1 に表す。
(2) 諸手当 以下の通り
役職手当 事務局長手当として月額 10,000 円を支給する。
家族手当 第8条の規定に基づき1名当たり月額 2,000 円を支給する。
通勤手当 通勤手当の算出根拠として別表 2に表す。
資格手当 第9 条の規定に基づき月額 3,000 円限度として支給する。
2 上記以外の基準外賃金の取り扱いについては次の各号のとおりとする。
(1) 時間外・休日・深夜の割増賃金は当規程においては設けないものとする。 ただし、法定
の割増手当の支給基準は労働基準法による。
(2) この法人の名のもとに行う自主事業については、基準外賃金として成果目標に対する実現
の程度で、担当した職員に対して平等に支払われる。
(賃金からの控除項目)
第 7 条 この 法人は 、給与支給の際、本人が受けるべき賃金から次の各号のものを控除することができる。
(1) 源泉所得税
(2) 各種社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料)
(3) 住民税
(4) 職員代表との書面による協定により賃金から控除することとした項目
(家族手当)
第 8 条 生計の主たる担当者である職員に次の各号に該当する扶養家族(配偶者を除く)が あるときは、申請に基づき家族手当を支給する。
(1) 満18歳未満の子、孫および弟妹。
(2) 2親等以内の身体障害者、その他法人が扶養親族と認める親族。
(3) 家族手当に該当する扶養親族は3名までとする。
(資格手当)
第 9 条 資格手当は、職務に応じ、特別に資格及び技術を有する者に対し、この法人が認めたものに
支給する。また、資格手当の額は、資格または特別の技能や役職に応じてこの法人が定める額とする。
(昇給)
第 10 条 昇給は、定期昇給と臨時昇給に区別する。
2 定期昇給は、毎年4月 1 日をもって、担当する業務の責任と成果の大きさに合わせて基本給(時給換算)を見直すものとする。 ただし、この法人の業績その他やむを得ない 事由がある場合には実施しない。
3 昇給額は、職員の勤務成績などを考慮して各人について決定する。
4 臨時昇給は、次の各号に該当するものについて昇給の必要があると法人が認めた場合に行う。
(1) 特に功労、功績のあった者。
(2) 他の職員と比較して、著しく不均衡な場合。
(賞与)
第 11条 賞与の支給額は、この法人の業績と職員の勤務状況および勤務成績とを考慮して決定する。
ただし、この法人の業績によっては支給されないことがある。
(月の途中の採用及び退職の場合の給与の取り扱い)
第 12通勤手当条 入職および退職が月の途中である場合の賃金は、日割り計算をして支払う。 この場合の 1 日
あたりの支給額は、入職の場合は基準内賃金をその月の所定労働日数で除した額とし、退職
の場合は基準内賃金をその月の所定労働日数で除した額に基準外賃金を加えた額とする。
(欠勤等の扱い)
第13 条 業務外の傷病による欠勤の期間中は基準内賃金を支給するものとする。 ただし支給期間は
欠勤開始から 6 か月以内とする。
2 欠勤、遅刻、早退および私用外出による不就労については、届出を怠った場合または承認を得られなかった場合は、原則として当該日数または時間分の基本給を支払わない。
(無断欠勤の場合の取り扱い)
第 14条 無断欠勤した場合は、その日数に対する賃金を支払わない。
(休暇、休業および休職期間中の給与の取り扱い)
第 15 条 年次有給期間および慶弔休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる 通常の賃金を
支給する。
2 休職期間中は、賃金を支給しない。
附則 本規則は、令和2年8月19日より施行する。
給与規程【別表 1】
基本給の支給基準
1 勤務形態
常日勤(Ⅰ) (09:00~17:30 休憩1時間) 所定労働時間 月 160 時間
常日勤(Ⅱ) (09:30~17:00 休憩 1 時間) 所定労働時間 月 138 時間
2 一般職 基本給
等級 常日勤(Ⅰ) 常日勤(Ⅱ) 時給換算額
1 144,000 124,200 900
2 152,000 131,100 950
3 160,000 138,000 1,000
4 168,000 144,900 1,050
5 176,000 151,800 1,100
6 184,000 158,700 1,150
7 192,000 165,600 1、200
8 200,000 172,500 1,250
9 208,000 179,400 1,300
3 支給等級の決定
職員に支給する基本給の等級は、職員の入職時の能力、経験等を勘案の上決定され、入職
後は勤務成績、能力評価、業績への貢献度等、総合的に勘案の上、決定される
通勤手当算出表【別表 2】
通勤距離(km) 通勤手当(円)
0 - 5 0
6 - 10 5,000
11 - 20 10,000
21 - 30 15,000
31 - 40 20,000
41 - 50 25,000
51 - 60 30,000
61 - 70 35,000
71 - 80 40,000
81 - 90 45,000
91 - 100 50,000
101以上 55,000
この基準は、令和5年12月6日に定める。
第 1 条 この規程は、一般社団法人わの会就業規則第38条に基づき、職員の給与に関する事項を定めたものである。
(給与の種類)
第 2 条 職員に対する給与は、次の各号のとおりである。
(1) 賃金(基準内賃金および基準外賃金)
(2) 賞与
(給与決定機関)
第 3 条 職員に対する給与の決定は、理事長が理事会の決議により定める。
(給与の支給方法)
第 4 条 給与は、職員に対して通貨で直接その金額を支払う。ただし、職員が同意した場合には、本人の希望する金融機関への預金口座に振り込み、給与明細をのみを本人へ 手渡すものとする。
(賃金の計算期間、支給日)
第 5 条 賃金は月給制とし、毎月1日から月末までを翌月10日に支給する。支給が金融 機関の休業日に当たる場合は、繰り上げて支給する。
(賃金の体系)
第 6 条 基準内賃金の構成は次の各号のとおりとする。
(1) 基本給 基本給の支給基準を別表 1 に表す。
(2) 諸手当 以下の通り
役職手当 事務局長手当として月額 10,000 円を支給する。
家族手当 第8条の規定に基づき1名当たり月額 2,000 円を支給する。
通勤手当 通勤手当の算出根拠として別表 2に表す。
資格手当 第9 条の規定に基づき月額 3,000 円限度として支給する。
2 上記以外の基準外賃金の取り扱いについては次の各号のとおりとする。
(1) 時間外・休日・深夜の割増賃金は当規程においては設けないものとする。 ただし、法定
の割増手当の支給基準は労働基準法による。
(2) この法人の名のもとに行う自主事業については、基準外賃金として成果目標に対する実現
の程度で、担当した職員に対して平等に支払われる。
(賃金からの控除項目)
第 7 条 この 法人は 、給与支給の際、本人が受けるべき賃金から次の各号のものを控除することができる。
(1) 源泉所得税
(2) 各種社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料)
(3) 住民税
(4) 職員代表との書面による協定により賃金から控除することとした項目
(家族手当)
第 8 条 生計の主たる担当者である職員に次の各号に該当する扶養家族(配偶者を除く)が あるときは、申請に基づき家族手当を支給する。
(1) 満18歳未満の子、孫および弟妹。
(2) 2親等以内の身体障害者、その他法人が扶養親族と認める親族。
(3) 家族手当に該当する扶養親族は3名までとする。
(資格手当)
第 9 条 資格手当は、職務に応じ、特別に資格及び技術を有する者に対し、この法人が認めたものに
支給する。また、資格手当の額は、資格または特別の技能や役職に応じてこの法人が定める額とする。
(昇給)
第 10 条 昇給は、定期昇給と臨時昇給に区別する。
2 定期昇給は、毎年4月 1 日をもって、担当する業務の責任と成果の大きさに合わせて基本給(時給換算)を見直すものとする。 ただし、この法人の業績その他やむを得ない 事由がある場合には実施しない。
3 昇給額は、職員の勤務成績などを考慮して各人について決定する。
4 臨時昇給は、次の各号に該当するものについて昇給の必要があると法人が認めた場合に行う。
(1) 特に功労、功績のあった者。
(2) 他の職員と比較して、著しく不均衡な場合。
(賞与)
第 11条 賞与の支給額は、この法人の業績と職員の勤務状況および勤務成績とを考慮して決定する。
ただし、この法人の業績によっては支給されないことがある。
(月の途中の採用及び退職の場合の給与の取り扱い)
第 12通勤手当条 入職および退職が月の途中である場合の賃金は、日割り計算をして支払う。 この場合の 1 日
あたりの支給額は、入職の場合は基準内賃金をその月の所定労働日数で除した額とし、退職
の場合は基準内賃金をその月の所定労働日数で除した額に基準外賃金を加えた額とする。
(欠勤等の扱い)
第13 条 業務外の傷病による欠勤の期間中は基準内賃金を支給するものとする。 ただし支給期間は
欠勤開始から 6 か月以内とする。
2 欠勤、遅刻、早退および私用外出による不就労については、届出を怠った場合または承認を得られなかった場合は、原則として当該日数または時間分の基本給を支払わない。
(無断欠勤の場合の取り扱い)
第 14条 無断欠勤した場合は、その日数に対する賃金を支払わない。
(休暇、休業および休職期間中の給与の取り扱い)
第 15 条 年次有給期間および慶弔休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる 通常の賃金を
支給する。
2 休職期間中は、賃金を支給しない。
附則 本規則は、令和2年8月19日より施行する。
給与規程【別表 1】
基本給の支給基準
1 勤務形態
常日勤(Ⅰ) (09:00~17:30 休憩1時間) 所定労働時間 月 160 時間
常日勤(Ⅱ) (09:30~17:00 休憩 1 時間) 所定労働時間 月 138 時間
2 一般職 基本給
等級 常日勤(Ⅰ) 常日勤(Ⅱ) 時給換算額
1 144,000 124,200 900
2 152,000 131,100 950
3 160,000 138,000 1,000
4 168,000 144,900 1,050
5 176,000 151,800 1,100
6 184,000 158,700 1,150
7 192,000 165,600 1、200
8 200,000 172,500 1,250
9 208,000 179,400 1,300
3 支給等級の決定
職員に支給する基本給の等級は、職員の入職時の能力、経験等を勘案の上決定され、入職
後は勤務成績、能力評価、業績への貢献度等、総合的に勘案の上、決定される
通勤手当算出表【別表 2】
通勤距離(km) 通勤手当(円)
0 - 5 0
6 - 10 5,000
11 - 20 10,000
21 - 30 15,000
31 - 40 20,000
41 - 50 25,000
51 - 60 30,000
61 - 70 35,000
71 - 80 40,000
81 - 90 45,000
91 - 100 50,000
101以上 55,000
この基準は、令和5年12月6日に定める。