監事監査規程

 

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」とする)
における監事の監査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほかはこの規程による。

(基本理念)
第2条 監事は、当社団の機関として、理事との相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を行うことにより、当社団の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂行に寄与するものとする。

(職責)
第3条 監事は、理事の職務の遂行を監査する。

(理事等の協力)
第4条 理事及び職員は、監事による法令及びこの規程に定める業務の遂行に協力するものとする。
2 理事又は理事会は、監事の職務のために必要な体制の整備に留意する。

(監査の実施)
第5条 監事は、次に掲げる監査事項について、調査、閲覧、立会、報告の聴取等により監査を行うものとする。
(1)起案書その他の重要な文書
(2)重要又は特殊な取引、債券の保全又は回収及び債務の負担
(3)財産の状況
(4)財務諸表等
(5)その他法令、定款又は附則の規程に定める事項
2 監事はいつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又は当社団の業務及び財産の
状況の調査をすることができる。
3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告
を求めることができる。

(会議への出席)
第6条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
2 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。
3 監事は、理事会又は評議員会に出席できなかった場合には、出席した理事から、その審議事項について報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。
4 監事は、理事会及び評議員会以外に開催される重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

(理事会への報告等)
第7条 監事は、理事又は職員が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは各理事)に対し理事会の招集を請求することができる。
3 前項の請求をした監事は、当該請求から5日以内に、当該請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事に対し、業務の執行に当たり、当社団の業務の適正かつ合理的な運営のため、業務の運営又は当社団の諸制度について、意見を述べることができる。

(差止請求)
第 8 条 監事は、理事が当社団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当社団に著しい損害を生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、その行為の差し止めを請求することができる。

(理事等からの報告への対応)
第9条 監事は、理事又は職員から、理事又は職員が不正な行為をし、若しくは当該行為をするおそれがある、又は法令もしくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があるとの報告を受けた場合、調査等の必要な措置を講ずるものとする。

(会計方針等に関する意見)
第10条 監事は、理事が会計方針又は計算書類及びその付属明細書の記載方法を変更する場合には、あらかじめ変更の理由について報告するよう求めることができる。
2 監事は、会計方針又は計算書類及びその付属明細書の記載方法について疑義又は意見があるときは、理事に意見を述べなければならない。

(評議員会への報告)
第11条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議委員会に報告しなければならない。

(評議委員会における説明義務)
第12条 監事は、評議員会において評議員から説明を求められ、又は質問を受けた場合には、議長の議事運営に従い、法令で定める場合を除き、必要な説明又は回答をしなければならない。

(財務諸表等の監査)
第13条 監事は、理事長から財務諸表等及び事業報告を受領し、これらの書類について監査する。

(監査報告)
第14条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規程に従い、監査報告を作成する。監事間で異なる意見がある場合には、それぞれの意見を監査報告に記載する。
2 前項の監査報告には、作成年月日を付し、監事全員が記名押印するものとする。
3 監事は前2項の規程により作成した監査報告を、理事に提出する。

(改 廃)
第15条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日