倫理規定

 

(総則)

第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」という。)の行動基準を定める。

(目的)
第2条 この規程は、当社団の倫理を確立し、社会の信頼を得る目的で定める。

(基本的人権の尊重)
第3条 当社団は、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、当社団と関係を持つ全ての人々に対し、いかなる場合においても敬意をもって接するものとする。当社団に所属するすべての理事、監事、及び正職員、契約社員、パートタイム職員、ボランティアスタッフを含むすべての職員(以下、「役職員」という。)は、以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、障がいの有無等を
理由とする、一切の差別やハラスメント(いやがらせ)を行わないものとする
⑵ 当社団は、平等な雇用機会を提供するとともに、役職員に対し最大限の能力を発揮できる職場環境、
並びに個々の状況に即した働きやすい環境を構築するものとする

(組織の使命及び社会的責任)
第4条 当社団はその設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき責務を負っていることを認識し、地域社会からの期待に相応しい事業運営に当たらなければならない。当社団に所属するすべての役職員は以下のことに留意して行動しなければならない
⑴ 当社団としての事業活動が広く公益に資するものか、また地域に貢献する事業となっているかを常に考慮する
⑵ 経費の適切な使用、並びに業務効率を高め、経費の節約をし、効果的な使用に努める

(社会的信用の維持)
第5条 当社団は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めねばならない。
⑴ 業務の遂行にあたっては、公正、公平を旨とし、公益の増進に資する質の高い価値を創造することに努める
⑵ 当社団のインターネット上のアカウントからの情報発信はもとより、個人で開設しているアカウントを含めて、個人又は団体を中傷、誹謗する内容の情報発信、職務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信、その他当団体の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となる内容の情報発信を行わない

(法令等の遵守)
第6条 当社団は、関連法令及び当社団の定款、倫理規定その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 業務時間内はもとより業務時間外においても、公益の増進を図る社団の役職員であることを自覚し、社会的規範や各種法令の遵守、並びに各種事故防止に努める
⑵ 法令違反、倫理規程違反、その他社会的規範に悖る行為を発見した場合は、遅滞なく上司、或いは
事務局長に報告する

(私的利用の禁止)
第7条 当社団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を私的な利益の
追求に利用することがあってはならない。また、当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない
⑴ 支援候補組織、並びに支援先組織からの、私的な利益供与を禁ずると共に、誤解の生じるような行為
を避ける
⑵ 職務や地位を利用して特定の支援候補組織、並びに支援先組織に有利な取り計らいをするような行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける

(兼職先組織への利益の禁止)
第8条 当社団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当社団の理事会の承諾なしに、当社団以外に役員を務める組織への当社団からの利益の追求があってはならない。
⑴ 役職員は、有償・無償を問わず、他の組織との兼業状況について虚偽なく申告すると共に、新な職務に就任した際には、速やかに代表理事に報告をする
⑵ 役職員が役員を務める組織(非営利、一般事業者の区分を問わず)への資金供与、並びにその他特定の便益の供与に際しては、公正、公平の立場で行動し、その組織に対して特別の便宜を図る行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける

(助成金公募への利害関係者の応募禁止)
第9条 当社団の理事、監事、正会員その他これらの者に準ずる社団との利害関係者は、社団が公募する助成金への応募を禁止する。社団を離れ 3 年を経過しない者も同様とする。

(利益相反の防止及び開示)
第 10 条 当社団の役職員は、職務の執行に際し、この社団との利益相反が生じる可能性がある場は、直ちにその事実の開示その他当社団が定める所定の手続きに従わなければならない。当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 支援先の選定にあたっては、公正、公平を旨とし、自ら関与している組織の調査・選考には
加わらない
⑵ 役員と職員、または職員同士が談合して、当社団の運営を私的に利用する行為またはそのような
誤解を生じさせるような行為を避ける

(特別の利益を与える行為の禁止)
第 11 条 正会員及び役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る行動を行う者に対し、寄付
その他の特別な利益を与える行為を行ってはならない。

(情報開示及び説明責任)
第 12 条 当社団は、その事業活動に関する透明性を図るため、活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に
開示し、基金拠出者、会員、寄付者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 各事業の実施計画を策定する際には、資金拠出者への報告はもとより、ニュースレター、ウェブ等を通じて、適時必要な情報を発信する
⑵ 関連法規に則り、事業計画書、事業報告書を適時に公開する

(情報の保護・管理)
第 13 条 当社団は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
⑴ 業務上知り得た情報の一切について、書類の管理、電子情報の管理(貸与しているパソコン等の管理
を含む)、その他すべての情報管理に留意し、電子機器の盗難や紛失、並びに他者・他組織へのデータの送信、外部への供与、情報の漏えいを行わない
⑵ 職務上知り得た個人情報については、その利用目的のみに使用し、当事者の同意なしに第三者への情報提供は行わない

(研 鑽)
第 14 条 当社団の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
⑴ 公益事業を実施しているという社会的使命の他、寄付金等の資金によって運営されていることを旨として、新聞やニュース、書籍等の一般的な情報源からの情報収集の他、講演会等のイベントや、研修への参加等を通じて、自己研鑽に努める
⑵ 社会人としての基本的なマナーや道徳観を身につけ、他者の価値観を受け入れ、尊重し、常に自らの人格を磨く努力をする

(反社会的勢力・団体との断絶)
第 15 条 当社団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の活動を助長するような行為は一切行わない。 当社団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。
⑴ 反社会的勢力・団体とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力・団体による不当要求は明確に拒絶する。また、反社会的勢力・団体による不当要求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由にする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない
⑵ 助成事業の申請者に対しては、反社会的勢力・団体との関係がないことを申請時に文書で確認する。当社団への資金拠出者に対しては、反社会的勢力・団体からの資金が流入していないことを確認した上で、資金の提供を受ける

(規程遵守の確保)
第 16 条 当社団は、必要あるときには、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。

(ハラスメントの禁止)
第 17 条当社団は組織内でのいかなる形態のハラスメントも厳禁とし、これを容認しない。
⑴ハラスメントの定義
①性別ハラスメント
性別に基づく不適切な発言や冷笑、セクシュアルな嫌がらせ行為
出世や昇進の機会において、性別を理由にした不公平な取扱い
②人種ハラスメント
人種や民族に基づく侮辱的な発言やジョーク、人種差別的な行為
人種に基づく不当な評価や昇進の妨害
③宗教ハラスメント
宗教に基づく冷笑や差別的なコメント、信仰に対する攻撃
宗教的な儀式や休暇に対する差別的な対応
④性的指向ハラスメント
セクシュアル・オリエンテーションに基づく侮辱や嫌がらせ行為
セクシュアル・オリエンテーションを理由にした人事上の不利益な取扱い
⑤障害に基づくハラスメント
障害に対する不適切なコメントや行動、優越感を示す態度
障害を理由にした仕事上の不利益な取扱いや排除
⑵報告手続き
ハラスメント報告窓口は事務理事とする。また、匿名報告の受け付け方法は、電話ホットラインを
用意して、報告者が手軽かつ迅速にハラスメントを報告できるようにする。
報告プロセスの透明性を保つため以下の報告プロセスを報告者に詳細に説明する、報告者に対する
進捗情報や結果のフィードバックを提供する。
・報告者→ 報告窓口は事務理事 → ハラスメント委員会にて調査 → 報復防止策の導入

⑶ハラスメントを報告した者に対する以下の報復を禁止
①仕事上の報復:
仕事の条件の悪化、昇進の妨害、プロジェクトへの不当なアサインメント、業務の削減、
給与のカットなど
②対人的な報復:
仕事上の協力を拒否する、情報を共有しない、会話やコミュニケーションの拒絶など、同僚との
対人関係での報復
③人事上の報復:
人事評価の低下、昇進の見送り、解雇、異動、部署の変更、業務の削減など。
④評価やフィードバックの改ざん:
報告者の評価やフィードバックを故意に改ざんし、不利なものに変更する
⑤プロフェッショナルな機会の制限:
報告者に対する研修やキャリアの機会を制限する、重要なプロジェクトへの参加を妨害するなど
⑥社交的な孤立:
 報告者を組織内で孤立させ、会社のイベントや会議から排除する
⑦健康や精神的な側面への影響:
ストレスの増加、不安やうつ病の発症、健康問題の悪化など、報告者の健康や精神的な状態に
影響を与える
⑧法的な報復:
報告者に対して虚偽の訴訟を起こすなど、法的手段を用いて報復を行う

⑷報告者のサポート
ハラスメント委員会はハラスメントを報告した者に対して、心理的なサポートや相談機会を
提供する。外部の専門家やカウンセリングサービス等を利用する場合もある。
①調査プロセスの開示
ハラスメントの報告があった場合、ハラスメント委員会は調査プロセスを透明かつ公正に行う、
報告者に対してその進捗状況を適切に開示する。
②報告統計の分析:
定期的に報告されたハラスメントのデータを収集・分析し、傾向や問題点を把握する
これにより予防策の改善や従業員の教育を見直す

⑸調査プロセス
ハラスメントの報告があった場合、公平で迅速かつ効果的な調査プロセスの確立
ハラスメント委員会は独立した調査機関や担当者を指定し、透明性を確保する
⑹制裁措置
ハラスメントが確認された場合、適切な制裁措置を適切に講じる
制裁の程度や種類に関する基準を以下の通り設定する
【制裁基準】
①軽度なハラスメントの場合:
はっきりとした注意喚起や警告。
ハラスメント防止トレーニングへの参加の奨励。
②中程度のハラスメントの場合:
書面での注意喚起や警告。
進行中のトレーニングプログラムへの参加の義務化。
関係者との調停の試み。
③重度なハラスメントの場合:
厳重な注意喚起や警告とともに、個別の改善計画の提示。
制裁的な人事処分、昇進や昇給の停止。
関係者との強制的な調停。
④深刻なハラスメントの場合:
一定期間の停職処分。
昇進や特権の一時的な剥奪。
制裁的な人事措置、異動または解雇。
⑤極めて深刻なハラスメントの場合:
即時解雇。
法的手続きの開始
関係者との法的和解の検討
⑺教育とトレーニング
組織のメンバーに対して、ハラスメントの防止に関する教育やトレーニングを実施することを義務
づける。
⑻責任の明確化
理事、役員、従業員がハラスメントを行った場合の責任を厳格に規定する。
⑼コミュニケーションの促進:
ハラスメントの防止に関する政策や手続きについて、組織内での適切なコミュニケーションを促進する。

(情報開示及び説明責任)
第 18 条 情報開示の原則 当社団は、ステークホルダーや関係者に対して正確かつ適切な情報を提供する
責任がある。
⑴情報の透明性
当社団の意思決定プロセスや業績に関する情報は、できる限り透明で理解しやすい形で提供する
⑵報告サイクルの確立
当社団は定期的な報告サイクルを確立し、ステークホルダーに向けて組織の進捗や業績に関する情報
を提供する
⑶説明責任の原則
当社団の指導者や役員は、意思決定や行動に関して責任を持ち、説明責任を果たすべく努める
⑷説明責任の分担
各職務や役職において、責任者が説明責任を果たすための適切な手続きやプロセスを確立する
⑸ステークホルダーへのコミュニケーション
当社団はステークホルダーとのコミュニケーション手段を確保し、フィードバックや疑問に応じる
⑹透明性の促進
当社団の組織内での透明性を促進するために、情報が適切に共有され、関係者が必要な情報にアクセス
できる環境を整える
組織は危機が発生した場合にも透明性を保ち、関係者に適切かつ迅速に情報を提供するための手順を
確立する
⑺コンプライアンスと法令遵守
当社団は情報開示と説明責任に関しては、関連する法令や規定に厳密に従う

( 改廃 )
第 19 条 この規程の改廃は理事会の議決による。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日