役員の報酬並びに費用に関する規程

(目的及び意義)
第1条 この規程は、一般社団法人わの会(以下「当社団」という)の定款 25条の 規定に
基づき、役員の報酬並びに費用の支給に必要な基準を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般社団法人に関する法律及び社団法人及び社団法人の認定等 に関する法律の規定にてらし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは理事及び監事をいう。
(2) 常勤役員とは、正会員会で選任された理事のうち、当社団を勤務場所とする者をいう
(3) 報酬等とは、社団法人及び(別表)「常勤役員報酬表」で定める報酬、賞与その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当で あって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区別されるものとする
(4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料 等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)
第 3 条 当社団の非常勤役員、正会員は、無報酬とする。
2 当社団は、定款 第 12 条及び第 25 条に基づき、常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
3 常勤役員には総会において定める総額の範囲内において、(別表)「常勤役員報酬表」に基づき定例役員報酬を支給する。

(報酬等の額の決定)
第 4 条 当社団の常勤役員の定例報酬月額は、(別表)「常勤役員報酬表」のとおりとし、各々の常勤役員の報酬月額は(別表)「常勤役員報酬表」のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
2 所得税、社会保険料等の控除及び本人から申し出のあった立替金、積立金等は、毎月 の報酬等の
支給額から控除する。 3 月の途中で常勤役員が就任したとき、あるいは、月の途中で役員を退任または死亡し たときは、その事由が発生した月の分の報酬等を全額支給するものとする。

(報酬の支給日)
第 5 条 報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。

(報酬等の支給方法)
第 6 条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機 関口座に振り込むこととする。
(通勤費)
第 7 条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員給与規程第 6 条(2)の通勤手当の規定 に準拠して通勤費を支給する。
(費用)
第 8 条 当社団は、役員がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを請求 のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって
支払うことができる。

(公表)
第 9 条 当社団は、この規程をもって、社団法人及び社団法人の認定等に関する法律第 20 条第 1 項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(常勤役員報酬表の等級定める協議事項)
第 10 条 常勤役員報酬等級は理事会で以下の事項を協議し等級の決議を経て、総会において決議する。
⑴経験とスキル
経験豊富であり、役員職に必要なスキルや専門知識
⑵職務の重要性
役員の職務が組織においてどれだけ重要であるか
⑶業績と成果
個々の役員が貢献した業績および成果を評価し、それに基づいて等級を決定
⑷責任の度合い
役員が担う責任の度合いや役割の範囲に応じて等級を設定
⑸市場調査
類似の組織や業界の平均報酬水準を考慮し、市場競争力に基づいて等級を調整
⑹継続的な評価
定期的な評価を行い、役員の職務遂行や状況に応じて等級を適切に見直す
⑺組織の成長と変化
組織の成長や変化に対応するために、将来の組織のニーズや戦略的方向性を考慮して等級を設定
⑻外部環境の影響
外部の法的、経済的な状況や規制の変化に対応するため、外部環境の影響を考慮して等級を決定
⑼他の特別な要因
特別な業務やプロジェクトへの参加、困難な状況への対処など、他の特別な要因に基づいて等級を設定
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、理事会の承認を経て、総会において決議する。

(補則)
第 12 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。

(附則)

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日