理事会運営規則

(理事会の招集と開催)
第1条 定例及び臨時理事会開催にあたって、理事長は、理事及び監事の都合を確認し、最も理事の出席が多く、監事の最低 1 名が参加する日程を開催日時とする。

第2条 緊急に開催される臨時理事会を除き、理事長は、開催日 5 日前までに理事に対し理事会開催案内及び議事次第並びに必要資料を電子的に通知する。
2 定款第 30 条 2 項の場合は理事が理事長の役割を果たす。

(議事進行)
第3条 理事会の議長は、定款第 31条に従い、理事長が行うが、理事長が欠けた場合、副理事長、常務理事等の役職理事が行う。

(資料の配布)
第4条 理事会提出資料は、執行部の決裁承認を経て配布しなければならない。

(議事録)
第5条 議事録作成は、理事乃至使用人が行い、定款第 34 条 2 項に従い、作成された議事録は、理事長及び出席した監事 1 名が確認後、記名押印する。同条同項後段については、出席した理事も確認後、記名押印する。
2 指定者が記名押印した議事録は事務局にて永久保存する。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

2023年11月19日