個人情報保護規定

(目的)
第1条 この規程は、一般社団社団わの会(以下「当社団」という。)の個人情報保護法に従い、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、事業の適性かつ円滑を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、当社団の従業者(正規職員、嘱託職員、パート職員、アルバイト職員などのほか、役員(理事・監事)、会員を含む。)に対して適用する。
2 個人情報を取り扱う業務を外部に委託する場合においても、この規程の趣旨に従って、個人情報の適正な保護を図るものとする。

(個人情報の取得)
第3条 個人情報の取得は、利用目的を特定して明確に定め、これを本人に示すとともに、その目的の達成のために必要な限度においてのみ行うものとする。
2 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法により行うものとする。

(センシティブ情報の取得の禁止)
第4条 センシティブ情報は、これを取得し又は第三者に提供してはならない。
(注 ) 「センシティブ情報」とは、一般には、思想、信条、資産、負債、宗教に関する個人情報や犯罪歴、人権、本籍地など社会的な差別につながりかねない情報をいう。

(取得の手続)
第5条 業務において新たに個人情報を取得する場合には、あらかじめ個人情報保護管理責任者に利用目的及び実施方法を届け出し、承認を受けなければならない。

(個人情報の利用)
第6条 個人情報は、原則として、利用目的の範囲内において、具体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて利用できるものとする。

(個人情報の第三者への提供)
第7条 個人情報は、法令で定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供してはならない。
2 個人情報を第三者に提供する場合には、個人情報保護管理責任者の承認を受けなければならない。

(個人情報の管理)
第8条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。


(自己の個人情報に関する本人の権利)
第9条 本人から、自己の個人情報について開示を求められた場合は、原則として合理的な期間内にこれに応じるものとする。
2 前項に基づく開示の結果、誤った情報があり、これについて本人から訂正又は削除を求められた場合には、原則として合理的な期間内にこれに応ずることとし、訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で当該本人に対して通知を行うものとする。

(個人情報の消去及び廃棄の手続)
第 10 条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な権限を与えられた者のみが、外部流出などの危険を防止するために必要かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るものとする。

(個人情報保護管理責任者)
第 11 条 理事長は、個人情報保護管理責任者を任命し、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの実施及び運用の業務を担当させるものとする。

(教育)
第 12 条 個人情報保護管理責任者は、従業者に対して、個人情報保護コンプライアンス・プログラムの重要性を理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画及び教育資料に従い、継続的かつ定期的に教育及び訓練を行うものとする。

(監査)
第 13 条 理事長は、個人情報の安全管理に関する監査の責任者として、監事を個人情報保護監査責任者を任命し、当社団における個人情報の管理が、個人情報保護コンプライアンス・プログラムに従い適切に行われているかにつき、定期的に監査を実施させるものとする。

(報告義務)
第 14 条 従業者は、個人情報保護法、この規程その他個人情報に関する規程に違反するおそれ又は違反する事実を知ったときは、その旨を個人情報保護管理責任者に報告しなければならない。

(危機管理対応)
第 15 条 従業者は、万一個人情報の漏えい等の事故が発生した場合において、個人情報保護法、この規程その他個人情報に関する規程に違反する事実が生じたときは、関係規定に基づいて対応するものとする
2 前項の場合にあっては、個人情報保護管理責任者は、直ちに事実関係を調査し、漏えい等の対象となった本人に対する対応を行うとともに、被害拡大防止のための措置を講じなければならない。

(苦情及び相談)
第 16 条 本人からの個人情報の取扱いに関する苦情及び相談は、対応する窓口として○○が受け付けて対応するものとする。
2 前項の窓口相談の運営責任者は、個人情報保護管理責任者とする。

(罰則)
第 17 条 理事長は、個人情報保護法、この規程その他個人情報に関する規程に違反した従業者に対して、就業規則、契約等により処分を行うものとする。
(改廃)
第 18 条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(委任)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。
2023年11月19日