理事の職務及び権限に関する規程


第1条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

第2条 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、当法人の業務を分担執行する。

第3条 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序で、その職務(当法人を代表して行うものを除く。)を代行する。

第4条 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。

第5条 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

附則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。
2023年11月19日