会則

 

第1章 総則


(名称)
第1条 この会は、一般社団法人わの会 (以下「当社団」という。)という。
2 当社団の英文名称はGeneral Incorporated Association WANOKAI:GIAWとし、その略称はgiawとする。

(事務所)
第2条 当社団は、北部九州地域の社会経済の強化・活性化のための活動や活動支援を
行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(目的)
第3条 当社団は、当法人の目的に賛同し協働・協力・連携する個人・団体を増やしていく。
⑴ 地域社会経済の強化・活性化のための活動を行う。
⑵ 地域社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体を支援する。
⑶ 海外社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体等を支援する。
⑷ 前号の一環として、基金を設立し、海外・地域社会経済の強化・活性化に努める営利・非営利の個人・団体に助成・寄付を行う。
⑸ その他前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 。

(事業)
第4条 当社団は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)エコ事業
(2)インドネシア進出企業のサポート事業
(3)その他当社団が定める業務 2 当社団は、前項第(1)~(6)の各号に関する業務の一部を当該わの会 以外の者に委託して実施することができる。

(活動年度)
第5条当社団の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

第2章 会員等

(当社団の会員)
第6条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一 般財団法人
に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または法人
2 正会員は会員総会における議決権を有する。

(入会)
第7条 当社団の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を事務局に提出し、理事会において3分の2以上の賛成をもって承認を得なければならない。
2 前項にかかわらず、反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与およびその疑念がある法人は入会することができない。
3 わの会に対し会員としての権利を行使する者は、事務局に届け出がなされた者とする。

(届出)
第8条 会員は、その氏名及び住所(会員が団体の場合については、その名称、所在地及び代表者の氏名)に変更があったときは、遅滞なくわの会にその旨を届け出なければならない。

(更新)
第9条 会員からの退会の意思表示がない場合は年度自動更新とする。

(退会)
第10条 会員は、退会しようとするとき、事前にその旨をわの会に届け出なければならない。
2 退会を希望する場合は、年度開始月の2ヶ月前までにわの会へ届け出を行うこととする。
3 会員が解散または破産したときは、退会したものとみなす。但し、当該会員が吸収、合併等による事由で解散する場合においては、当該会員が望む場合その権利および義務は、新法人に移管される。

(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会において理事の3分の2以上の議決を得て、これを除名できる。
(1)会費を納入せず督促後なお3カ月以上納入しないとき
(2)反社会的勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与があると判明したとき
(3)当社団の名誉を棄損またはわの会の目的に著しく反する行為をしたとき
2 前項第3号の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う理事会において当該会員に弁明の機会を与えるものとする。

(会員資格の喪失に伴う権利および義務)
第12条 会員が退会または除名によりその資格を喪失したときは、当社団に関する権利を失い、義務を免れる。 但し、不履行の義務に関しては、これを免れることはできない。
2 わの会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金および物品は一切返還しない。

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第13条当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上10名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事、他1名を代表権を有する共同代表理事とすること
ができる。 また、代表理事、共同代表理事以外の理事のうち1名を専務理事、1名を
常務理事とすることができる。
3 前項の代表理事及び共同代表理事をもって法人法上の代表理事とし、
常務理事をもって同法第 91条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。

(役員の職務)
第14条 代表理事、共同代表理事は、会務を総理し、わの会を代表する。
2 理事は、代表理事を補佐し、理事に事故があるときはその職務を代理し、代表理事が欠けたときはその職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。

(役員の報酬)
第16条 役員は別途理事会で決め、社員総会で承認された額を報酬とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(役員の解任)
第17条 理事が次の各号の一に該当する場合には、会員総会において、議決権の過半数の決議をもって解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)当社団の名誉を毀損し、若しくはわの会の目的に反する行為をしたとき。
(3)理事としての義務に違反したとき。
(4)その他理事として相応しくない行為が認められるとき。

第4章 構成

(会員総会)
第18条 当社団は、定時会員総会を毎年度1回開催するほか、必要に応じて理事会の招集により臨時会員総会を開催できるものとする。
2 会員総会は、委任状を含め正会員の過半数の参加より成立する。
3 会員総会の議案は、理事会において定め、出席正会員の過半数の賛成により可決される。
4 会員総会の日時、開催場所は理事会において定め、正会員に告知招集する。

(事務局)
第19条 当社団は、当社団の円滑な活動のために事務局を設置する。

(分化会)
第20条 当社団は、わの会の活動目的を達成するために分化会を設置することができる。
1 会長は、理事会において、正会員の内から選任する。
2 分化会は別途定める分化会規定に準じて運営されるものとする。

(アドバイザー)
第21条 当社団は、わの会の指針や活動全般、あるいは特定の部会活動やプロジェクト活動、あるいは部会活動等に関し、有識者からの助言や支援を受けるためにアドバイザーを置き、その支援を受けることができる。
2アドバイザーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3アドバイザーに対して原則会費の徴収は行なわない。
4アドバイザーは議決権を有しない。

(サポーター)
第22条 当社団は、当社団の活動全般の支援、普及活動を促進するサポーターを置き、その支援を受けることができる。
2サポーターへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3サポーターは議決権を有しない。

(アライアンス・パートナー)
第23条 当社団は、他企業・団体との連携を通してお互いの活動の協調を図ることを目的とし、アライアンスパートナーを設置する。
2アライアンス・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3アライアンス・パートナーに対して原則会費の徴収は行わない。
4アライアンス・パートナーは議決権を有しない。

(メディア・パートナー)
第24条 当社団は、当社団の活動趣旨を理解するメディア各社と協力しプレゼテーションに関する知識・情報の展開・推進を図るため、メディア・パートナーを設置する。
2メディア・パートナーへの登録は理事会の承認を得て行なわれる。
3メディア・パートナーに対して原則会費の徴収は行わない。
4メディア・パートナーは議決権を有しない。

第5章 その他
(会則の変更)
第25条 当社団会則は、円滑な運営のために必要と判断される場合、当社団のウェブサイト等への掲載により会員に事前に通知のうえ、理事会の承認をもって変更することができるものとする。


(免責および損害賠償)
第26条 会員は、わの会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの責任と判断によりその利用を行うものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当社団は一切責任を負わないものとする。
2会員間の問題に関して、当社団は一切の責任を負わないものとする。

以  上

【会費規定】


(年会費)
第1条 正会員の年会費は以下の通りとする
<法人企業>
年間売上高 100億円以上:30万円
年間売上高 10億円以上:10万円
年間売上高 10億円未満:5万円
年間売上高  1億円未満:3万円
<個人>
会員種別 入会金 年会費 社員・職員の別
正会員
個 人 5千円 1万円 社員
法 人 2千円 3~30万円 社員
一般会員
個 人 5千円 1万円
法 人 2千円 3~30万円
賛助会員
個 人 3千円 5千円
法 人 1万円 3~30万円
1万円

(入会金)
第2条 当社団は入会金を設けない。

(会費納入時期)
第3条 年会費の納入は年1回とし、毎年度が始まってから30日以内に全額を納入しなければならない。 但し、新規会員については当社団が指定した日までに全額納入しなければならない。
2新規入会が期中に入会する場合、初年度の年会費は以下の通りとする。
・入会月11月~1月:全額
・入会月2月~4月:3/4の額
・入会月5月~7月:半額
・入会月8月~10月:1/4の額

(会費の返還)
第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。
                              以 上

【当社団分科会規定】

(設立手続き)
第1条 分科会の設立にあたっては、以下の項目を理事会に申請し、理事会の承認を得るものとする。
・活動目的
・活動内容
・会長候補
・参加会員候補(2社以上)

(活動期間)
第2条 分化会の会期は1年単位とし、活動を継続する場合は年度が終了する30日前までに次年度の活動計画を理事会に提出し、承認を得るものとする。

付則
本規則は、令和2年8月19日より施行する。


2023年11月18日