事務局組織規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団社団わの会(以下、当社団という。)は事務局を設置する。また、当社団の事務局の組織について必要な事項を本規定で定め、事務局の健全な運営を図ることを目的とする。

(事務局の組織)
第2条 当社団の事務局に、次の 3 部を置く。
⑴ 総務部
⑵ 事業部
⑶ 業務部
2 部に、課を置くことができる。
3 課の名称及び分掌事務は、別表に定めるとおりとする。

(職制)
第3条 事務局に事務局長、部長、部長代理、課長、課長代理及び主事を置く。

(事務局長)
第4条 事務局長は、事務局の事務を統括する。
2 事務局長の任免は理事会が行う。
3 事務局に、事務局次長を置くことができる。
4 事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代行する。

(部長等)
第5条 部長は、部の最高管理者として、それぞれの部の所掌事務を処理する。
2 部長代理は、部長を補佐し、部の所掌事務を整理し、部長に事故あるとき又は部長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 課長は、部長の命を受けて、それぞれの課の所掌事務を処理する。
4 課長代理は、課長を補佐し、課の所掌事務を整理し、課長に事故あるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 主事は、上司の命を受けて、それぞれの所掌事務を整理する。

(参事等の職制)
第6条 事務局に必要があると認めるときは、第3条に規程する職制以外に参事、調査役、非常勤の嘱託、臨時雇用職員その他職員を置くことができる。
2 職員の任免は、理事長が行う。
3 事務局職員の職務は、理事長の承認を経て、事務局長が指定する。

(改廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

付則

本規則は、令和5年12月6日より施行する。

別表:当社団事務局の課と分掌事務

課の名称 分掌事務
企画課 - 年間スケジュールの策定- イベントや会議の企画と実施- 予算の策定と管理
会員課 - 会員の募集と管理- 会員への連絡事務- 会費の徴収と管理
広報課 - ウェブサイトおよびSNSの管理- ニュースレターやプレスリリースの作成- 広報物の制作
総務課 - 事務所の運営と管理- 書類の受発信とファイリング- 施設や備品の管理
財務課 - 会計業務と予算執行- 経理業務と帳簿管理- 資金の運用と報告
法務課 - 法的な問題の調査と対応- 契約書の作成と管理- 法令順守の監査
人事課 - 人事管理と組織開発- 採用と人事評価の実施- 労務管理と福祉施策
2023年11月19日