難民旅行証明書とは?
難民と認定された者は、入管法上の効果として、申請に基づき、難民旅行証明書の交付を受けることができます。
難民旅行証明書は、難民条約第28条及び同条約附属書の規定を受けたもので、難民はその本国又は常居所国から旅券等の旅行文書の発行を受けることができない状況にありますが、一方ではほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書の所持を要求していることから難民の便宜を考慮して設けられた規定です。難民旅行証明書は、難民にも海外旅行の道を開こうとするもので、いわゆる外国人旅券としての性格を有しているころから、難民条約の締約国により有効な旅行文書と認められ、難民の入国に査証が必要なときは、当該証明書に査証が与えられることとなります。
また、難民旅行証明書を所持する難民が本邦に再び入国する意図をもって出国する際に再入国の許可を取得する必要はありませんし、同証明書の交付を受 けて出国した者が、その有効期間内に本邦に上陸しようとする場合には査証を必要とせず、上陸許可の証印に際して改めて在留資格及び在留期間の決定を受ける必要もありません。